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救急救命士の処置拡大について

更新日:2015年1月4日

救急救命士の処置範囲拡大による認定救命士の運用を開始します

 平成26年1月31日付で「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、救急救命士が行える処置が拡大されました。
 これに伴い、本市の救急救命士が所定の研修を修了し、山形県救急業務高度化推進協議会から認定を受けましたので、平成27年2月1日から新たな処置の運用を開始します。

新たに行うことができるようになった救急救命処置

1、心肺機能停止前の重症傷病者に対する静脈路確保と輸液

心肺機能停止前の静脈路確保と輸液
心肺機能停止前の静脈路確保と輸液

 
 心肺機能停止前の重症傷病者でショックが疑われる(さまざまな原因で血圧が異常に低下)又はクラッシュ症候群が疑われる(長時間重量物に挟まれていた傷病者)に、医師の指示で静脈路確保と輸液(点滴)を行い、症状の悪化を防止し、生命の危険回避が期待されます。

2、低血糖発作症例への血糖測定とブドウ糖溶液の投与

低血糖発作症例への血糖値測定とブドウ糖溶液の投与
低血糖発作症例への血糖値測定とブドウ糖溶液の投与

 
 意識障害を起こし低血糖が疑われる傷病者に対して血糖値を測定し、必要に応じて医師の指示でブドウ糖溶液を点滴から投与することで意識状態が改善されることを期待して行う処置です。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119

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