3.各種手続きと受付窓口のお知らせ
3-7 快適生活
3-7-4 下水道

家庭から出る汚水や、工場、事業所の廃水を集めて、処理場できれいな水にして川に戻すのが下水道の役割です。

1) 公共下水道事業・集落排水事業(農業集落排水事業・漁業集落排水事業)

供用開始後、速やかに下水道に接続することが法で定められており、また、公共下水道が使用できる区域では、下水道に 接続しないと建築基準法により家屋の新築等はできません。

主な相談受付窓口

内容 本所
1.下水道事業負担金・集落排水事業分担金
(恩恵を受ける特定地域の受益者の方から建設費の一部を負担していただきます。)
下水道課
2.下水道使用料
(汚水処理に要する経費の一部を、下水道の使用に応じて使用者から負担していただくものです。)
下水道課
(水道部総務課)
3.水洗化工事助成制度
ア)補助金制度

一定の要件に該当する方に、下水道が使えるようになった日から使用開始までの期間(3年以内)に応じて 補助金を交付します。

イ)融資斡旋制度

一定の要件に該当する方に、下水道が使えるようになった日から使用開始までの期間(3年以内)に応じ て、融資斡旋と利子補給を行います。ただし、補助金制度との併用はできません。

下水道課

合併に伴って

1. 下水道事業負担金・集落排水事業分担金
現行のとおり変わりありません。
2. 下水道使用料
5年を超える経過措置を設けて段階的に調整します。

2) 市が設置する浄化槽事業

公共下水道事業・集落排水事業と同等の取扱いとなります。


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