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介護保険被保険者資格の取得と喪失について

更新日:2015年1月6日

介護保険被保険者資格の取得と喪失について

取得と喪失について

介護保険制度の被保険者には、下記の2種別があります。
第1号被保険者・・・鶴岡市の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者・・・鶴岡市の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

資格取得の時期

(1)鶴岡市の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が鶴岡市の区域内に住所を有するに至ったとき。
(3)鶴岡市の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
(4)鶴岡市の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が65歳に達したとき。

資格喪失の時期

(1)鶴岡市の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
ただし、鶴岡市の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
(2)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
※ 介護保険被保険者証を交付されている被保険者は、14日以内に、本所長寿介護課又は各地域庁舎市民福祉課まで速やかに介護保険被保険者証を返還してください。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658

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