不法投棄は犯罪です
更新日:2020年8月27日
ごみをみだりに道路脇や空き地等(自らの土地を含む)に捨てる行為は不法投棄として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(会社・団体等が行った場合はさらに3億円以下の罰金)が科されます。
もし不法投棄を見かけた場合は、市廃棄物対策課または警察に通報してください。
不法投棄のされにくい環境づくりにご協力を
定期的な見回りやこまめな清掃など、適正な土地の管理により、不法投棄のされにくい環境づくりにご協力をお願いします。
お問合わせ
鶴岡市役所 廃棄物対策課
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目13番6号
電話:0235-22-2848
FAX:0235-22-2879
