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鶴岡市中心市街地居住促進補助金について

更新日:2023年2月13日

鶴岡市中心市街地居住促進補助金

 中心市街地の特定区域内にある不良住宅(老朽危険空き家)の寄附を受けて、解体・整地し、解体跡地を若者世帯・子育て世帯・移住希望者に住宅用地として供給する「鶴岡市中心市街地居住促進事業」において販売している分譲地のうち、一定の要件を満たし、かつ、市が指定した分譲地について、分譲価格の1割(最大30万円)を補助します。
 補助を希望される方は、下記のとおり、お申込みください。

補助対象となる分譲地

 「鶴岡市中心市街地居住促進事業」において販売している分譲地のうち、一定の要件を満たし、かつ、市が指定した下記分譲地。

本町二丁目

新海町

家中新町

補助を受けることができる方

 下記1~3全てに該当する者
 

  1. 若者世帯・子育て世帯・移住希望者のいずれかに該当する者
  2. 鶴岡市中心市街地居住促進事業実施要綱第14条に掲げる条件を全て具備する者
  3. 補助対象分譲地の売買契約を締結した者

 

 ※若者世帯とは、世帯主又はその配偶者のいずれかが45歳未満である世帯

 ※子育て世帯とは、小学校卒業前の子を含む世帯

 ※移住希望者とは、市外に住所を有し本市への移住を希望する方、及び、土地の譲受人の申込日から遡って起算して5年以内に移住した方

補助交付申請

 補助金の交付を希望する者は、補助対象分譲地の売買契約締結日から6月以内に、必要書類によりお申込みください。
 なお、分譲地の購入は、先着順です。

交付申請に必要な書類

 1.交付申請書

 2.土地売買契約書の写し
 3.その他市長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

 1.実績報告書

 2.収支計算書

 3.補助対象分譲地売買代金の支払いを証明する書類の写し
 4.土地の所有者が分譲地購入者であることがわかる登記簿の写し
 5.その他市長が必要と認める書類

補助金交付要綱

その他

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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