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住居表示地区に建物を新築・改築される方へ

更新日:2024年3月15日

 住居表示実施地区(以下、実施地区)において、建物等を新築や建て替えをする場合には「新築等届書」の提出が必要です。(建築確認申請とは別に住居番号を付けるための届出になります。)実施地区については一覧表でご確認ください。
 ※ 実施地区以外において建物等を建築する場合は、土地の地番が住所となりますので届出の必要はありません。

住居表示とは

 実施地区では、住居、共同住宅、店舗及び事務所等を新築したり建て替えたりした場合、その建物等に対して、土地の番号(登記簿上の番号)とは別に独自の番号を付けています。
 この番号を「住居番号」といいます。
 例:○○町△番△号、○○△丁目△番△号
 実施地区では、住居番号を付けるための届出が必要となります。
 なお、この手続きがお済みでないと住居番号が決まらないことになり、住民異動届の転居(転入)手続きができませんのでご注意ください。

届出の方法

届出時期

建物の外観ができて、出入り口が確認できるようになったら届出をお願いします。

届出人

建物等の所有者または管理者、占有者(契約関係にある住宅・設計会社等)

必要なもの

  1. 新築等届書
  2. 案内図 2部
  3. 配置図(縮尺が1/100又は1/200の図面) 1部
  4. 平面図 1部

なお、2、3、4については建築確認申請書類の中にもありますのでそのコピーをお願いします。配置図とは、敷地の中に建物がどのように建築されるかを示すものです。)
アパート等の場合には名称と部屋番号も確認しています。

届出窓口

市民課管理係(届出用紙は窓口にあります。また、このホームページからダウンロードすることもできます。)

住居番号の決定

届出を受理してから、後日現場調査に伺います。
市が住居番号を決定した上で連絡いたしますので、市民課窓口で「住居番号通知書」と「町名板」・「番号板」のプレートをお受け取りください。
通知書を受け取った後、(転入・転居する場合)住民異動届の手続きが可能となります。
※ なお、届出された日から住居番号決定まで一週間程度かかりますので、ご了承願います。

料金

無料です。

住居表示実施地区一覧
名称 名称 名称 名称
青柳町 城南町 友江町 本町一丁目
泉町 城北町 鳥居町 本町二丁目
伊勢原町 昭和町 苗津町 本町三丁目
稲生一丁目 新海町 新形町 美咲町
稲生二丁目 神明町 錦町 道田町
海老島町 末広町 西新斎町 みどり町
大塚町 砂田町 西茅原町 美原町
大西町 千石町 のぞみ町 三和町
大山一丁目 大東町 馬場町 睦町
大山二丁目 大部町 東新斎町 湯野浜一丁目
大山三丁目 大宝寺町 東原町 湯野浜二丁目
家中新町 宝町 日出一丁目 由良一丁目
上畑町 宝田一丁目 日出二丁目 由良二丁目
北茅原町 宝田二丁目 日吉町 由良三丁目
切添町 宝田三丁目 日和田町 陽光町
小真木原町 長者町 双葉町 余慶町
桜新町 朝暘町 文園町 淀川町
三光町 茅原町 平成町 若葉町
山王町 道形町 ほなみ町  

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1194
FAX:0235-25-2148

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