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建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度(建築物省エネ法)

更新日:2021年6月25日

平成27年7月に制定されました建築物の消費性能の向上に関する法律が制定されました。平成28年4月に施行された2つの認定制度についてお知らせします。

性能向上計画認定・容積率特例制度(建築物省エネ法第29・30条)

エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための増築、改築若しくは修繕で一定の誘導基準に適合すれば認定を取得できます。
認定取得した場合、建築物の容積率の算定に必要となる延べ面積に、誘導基準に適合させるための措置をとる場合、通常の延べ面積を超える部分については算入しないことができます。

基準適合認定・表示制度(建築物省エネ法第36条)

既存の建築物が省エネ基準に適合している時に認定し、表示することができます。
認定取得した場合、対象建築物に係る広告、契約書等に認定を受けた事項を表示することができます。

申請窓口

申請窓口

建築物の種類

申請窓口

建築基準法第6条第1項4号建築物

鶴岡市役所建築課建築指導係(市役所4階)

上記以外

庄内総合支庁建築課

認定申請手数料

詳細についてはダウンロード資料をご覧ください。

資料ダウンロード

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鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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