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鶴岡市の建築物等に関する福祉環境整備要綱

更新日:2021年6月18日

鶴岡市の建築物等に関する福祉環境整備要綱

  鶴岡市では、不特定多数の人が利用する建築物等について、高齢者や障害者など、ハンディキャップを持つ人をはじめ、すべての市民が建築物等を安全かつ快適に利用できるよう平成4年に「鶴岡市の建築物等に関する福祉環境整備要綱」を制定しました。
 この要綱では、「整備基準」を図解を含め具体的に解説するとともに「さらに望ましい基準」を提示し、分りやすく紹介しております。

整備対象建築物
対象建築物 対象面積
官公庁・庁舎 すべてのもの
学校(幼稚園・小中高等学校・専修学校・大学)

すべてのもの

社会福祉施設(老人福祉施設・児童福祉施設等)

すべてのもの

病院・診療所

すべてのもの

会館(コミュニティセンター等)

すべてのもの

図書館・美術館・博物館

すべてのもの

金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)

すべてのもの

公益事業営業所(電気・ガス・水道等) 1,000平方メートル以上
小売業店舗(デパート・スーパーマーケット等) 300平方メートル以上
飲食店(食堂・レストラン・喫茶店等) 300平方メートル以上
劇場・映画館 1,000平方メートル以上
スポーツ・レクリエーション施設 1,000平方メートル以上
宿泊施設(ホテル・旅館・保養所等) 1,000平方メートル以上
上記の複合用途建築物及びその他不特定多数が利用する建築物 1,000平方メートル以上

協議と報告について

 建築主(施設設置者)は、整備対象建築物を整備する際、建築確認申請書の提出以前に協議申請書を鶴岡市に提出しなければなりません。
 また、施設整備が完了したときは、速やかに整備完了報告書を提出してください。

  (受付窓口等)
   ・鶴岡市役所本所建築課
   ・月曜日から金曜日(祝日、祭日等は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

 (提出書類)

 1.協議申請書(2部提出)
  ・協議申請書(様式1)
  ・整備基準チェックリスト(別紙1)※設計概要及び適合状況を記入
  ・整備個所が判る設計図書(案内図、配置図、平面図等)
 
 2.整備完了報告書(1部提出)
  ・整備完了報告書(様式2)
  ・整備個所が判る状況写真

要綱、様式等のダウンロード

 

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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