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長期優良住宅 居住環境基準 登録住宅性能評価機関等の技術的審査等について

更新日:2015年2月4日

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」として、鶴岡市において定める基準は、次のとおりです。

1.次の各号に定める制限のうち建築物に関するものに適合しない場合は、原則として認定を行いません。

都市計画法第12条の4第1項に規定する地区計画である鶴岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第2条に定める適用区域内

・伊勢横内地区整備計画区域(伊勢原町)
・茅原地区整備計画区域(茅原町)
・南部地区整備計画区域(ほなみ町、桜新町)(東原町、苗津町、長者町の各一部)
・大山向町地区整備計画区域(平成町)
・西部地区整備計画区域(美咲町の一部)
・遠賀原地区整備計画区域(千石町、のぞみ町の各一部)
・北部地区整備計画区域(大宝寺字日本国の一部)
・小真木原地区整備計画区域(日枝字小真木原の一部)

2.次の区域又は地区内においては、原則として認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、住宅が長期にわたって立地することが許可等により判明している場合はこの限りではありません。

一、都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
二、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
三、都市計画法第4条第7項に規定する市街地再開発事業の区域
四、都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域
五、住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

登録住宅性能評価機関等の技術的審査等を受けた認定申請について

住宅の品質確保の促進に関する法律第5条第1項にに規定する登録住宅性能評価機関等を活用して技術的審査等を受けたものを認定申請することもできます。

技術的審査等は、次の各号の基準について審査を受けたものとします。

一、長期使用構造等に関する基準(法第6条第1項第1号)
二、住宅の規模に関する基準(法第6条第1項第2号)
三、建築後の住宅の維持保全に関する基準(法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ)
四、資金計画に関する基準(法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ)

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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