(終了しました)住宅リフォームに対する支援事業を実施します[住環境及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業(リフォーム支援分)]
更新日:2020年11月9日
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新しい生活様式に対応した住宅リフォーム工事に対して支援を行います。
※住環境及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業(リフォーム支援分)は終了しました。
1.対象工事
以下の新・生活様式対応リフォーム工事(それ以外の工事を含めることはできません)。
1. 住宅内にウイルスを持ち込まない工事
1-1 宅配ボックスを設置する工事
1-2 モニター付きインターホンを設置する工事
1-3 開閉や施錠などをタッチレスで行える玄関ドアを設置又は改修する工事
1-4 玄関脇手洗い器を設置する工事
1-5 タッチレス水栓器具を設置する工事
2.住宅内の感染拡大を防止する工事
2-1 玄関ドアを閉めたままでも換気できる通風式玄関ドアや玄関に網戸を設置する工事
2-2 居室を換気するための換気設備を設置する工事
2-3 感染が疑われる家族を隔離するためのステイルーム(室内に洗面台とトイレを設置する)工事
2-4 感染リスクを少なくするためトイレを1か所以上増設する工事
2-5 抗菌・ウイルス機能のある建材へ更新する工事(内装材、手すり等)
2-6 住宅内に手洗い器を追加設置する工事
2-7 居室等の換気ために新たに開口部や網戸を追加する工事又は既設の開口部に網戸を設置する工事
2-8 洋式便座を自動開閉式便座に交換する工事
3.テレワーク又はリモート授業に対応する工事
3-1 テレワーク等を行うための防音に配慮した工事
3-2居室等の一角でテレワーク等を行えるワークスペースを設置する工事
※ 工事費の下限設定なし
2.補助対象者・施工者
新・生活様式対応リフォーム工事を実施する者・市内に所在地を有する個人事業者又は市内に本店を有する法人事業者。
3.補 助 率
50%(上限20万円)
4.申請受付
令和2年10月9日(金曜)から開始
5.工 期
令和2年9月1日以降着工(ただし施工前・施工中の写真必須)
令和3年3月31日完成(実績報告期限)
6.各種事業との併用
既存のリフォーム支援事業、新しい生活様式リフォーム支援事業(市独自)等と、工事を分けることでそれぞれ活用可能。また、市独自事業でも上記の対象工事を要件に設定し、いずれか条件が良いものを選択できるものとする。
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