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マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転入転出・継続利用について

更新日:2021年9月14日

 マイナンバーカード及び住民基本台帳カード(以下カード)は、転出先市町村においても継続して利用することができます(国外転出者は除く)。
 継続の手続きは転入した市町村で行うことになりますが、手続き可能な期間がありますのでご注意ください。

特例転出

特例転出は、カードを利用した転入転出手続きの簡素化にかかわる特例の届出です。
郵送の場合は、転出届の郵送だけで済むので、日数の短縮にもなります。

届出できる方

カードを持っている本人、または世帯員
転出する世帯員に、カードを持っている方が一人でもいれば、全員が特例転出できます。

必要な物

・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証の写し等)
・鶴岡市の国民健康保険証の原本(加入されている方)

届出方法

窓口へ直接届け出る場合は、通常の転出届と同じですが、紙の転出証明書は発行されません。
郵送で転出証明書を請求する場合は、紙の転出証明書が発行されないので、返信用の封筒が必要ありません。手続きが終わり次第電話でお知らせしますので、知らせを受けた後、カードを持って転入先市町村で転入手続きをしてください。
特例転出を行った場合、以下の期限内に転入届を提出しないとカードが廃止になり、使えなくなります。

  • 新しい住所に住み始めた日(転入日)から14日以内に転入届をしなかった場合
  • 転出証明書に記載してある転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合

※ 次の場合、特例転出届は適用されませんので、通常の転出届を行い転出証明書の交付を受けてください。

  • カードの交付を受けていない
  • カードが一時停止、または廃止となっている
  • カードの有効期限が切れている 

その他

転入先で暗証番号(数字4桁)を入力していただく事になります。忘れた場合は、転出届の前にカードをご持参の上窓口でご確認ください。

特例転入

転出地市町村で特例転出を行った方は、カードをお持ちの上、期限内に転入手続きをしてください。

届出できる方

転出地でカードを使った転出を行った方と、その世帯員

必要な物

マイナンバーカード、住民基本台帳カード

届出方法

カードをお持ちの上、本所1階市民課、または各地域庁舎市民福祉課までお越しください。
届出の方法は通常と同じですが、暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
カードを所持している本人ではなく、世帯員が申請に来る場合でも、暗証番号の入力が必要ですので、事前に暗証番号の確認をお願いします。
住民基本台帳カードの継続利用をしない場合は、返却していただきます。

その他

カードを紛失したなどの理由で使用できない場合は、特例転入はできません。郵送で紙の転出証明書を請求していただくことになります。

継続利用

カードは、転入先市区町村でも引き続きご利用いただけます。転入先市区町村窓口で転入届の際に、カードに新しい住所を記載する継続利用手続きをしてください。

届出できる方

本人または新住所の同一世帯員

必要な物

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(本人・同一世帯員の方でお持ちの方全員分)
※暗唱番号の入力が必要となりますので、カードをお持ちの方全員分の暗証番号を確認してきてください。(カード交付時に設定した4桁の数字)

注意点

住所を異動すると、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書が失効となります。再発行が必要な方は転入先市区町村にお問い合わせください。(なお、住民基本台帳カードへ新たな電子証明書を再発行することはできません。)
次の1~4に該当する場合は、今お使いのカードが廃止となり、使えなくなります。

  1. 新しい住所に住み始めた日(転入日)から14日以内に転入届をしなかった場合
  2. 転出証明書に記載してある転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合
  3. 転入届出日から90日以内に、カードの継続利用の手続きをしなかった場合
  4. カードの有効期限が切れていた場合 

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1197
FAX:0235-25-2148

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