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不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン

更新日:2022年6月30日

不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドラインを作成しました

 不登校児童生徒の中には、フリースクール等において相談・指導を受け、あるいは自宅でICT等を活用した学習活動を行い、学校復帰や社会的自立に向けて懸命に努力を続けている児童生徒がいます。このような努力に対し、「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付け文部科学省通知)では、一定の要件を満たす場合に、校長は指導要録上の出席扱いとすることとされています。
 教育委員会では、フリースクール等での活動及び自宅等においてICT等を活用した学習を、指導要録上の出席扱いに該当するかを、校長が総合的に判断するための目安を示したガイドラインを作成しました。また、教育委員会が設置している適応指導教室「おあしす」についても、通級までの流れや留意事項を一緒にまとめてあります。
 不登校児童生徒の支援にあたっては、個々の状況に応じて、社会的自立に向けた適切な居場所を提供することが求められています。教育委員会・学校と家庭、民間施設等が連携し、支援の充実につながるよう、本ガイドラインを活用いただければ幸いです。

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