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(被災された方へ)児童扶養手当・特別児童扶養手当の取り扱いについて

更新日:2019年7月26日

概要

平成29または30年中(1月~12月)の所得額超過により手当が支給停止となっている方で、災害で住宅等に損害を受けたことに伴い、今年の所得が減少し、昨年中の所得と同様の所得を得られず、生活を圧迫する恐れがある場合に、一定期間支給停止を解除し、その間の手当を支給します。
当該特例措置は、令和元年(平成31年)中の収入が減少することにより生活が圧迫される方を対象とした制度です。
このため、令和2年度にて確認する令和元年(平成31年)中の所得額が制限限度額を超過していた場合、特例措置により支給された手当は全額または一部が返還となりますので、ご注意ください
※この制度は、児童扶養手当法、特別児童扶養手当法に基づくものです。

1.対象者

下記(1)(2)のいずれにも該当する方
(1) 所得制限額の超過により手当の支給が停止されている方
(2) 住宅等財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方。
 ※被害額から地震保険等の給付金により補充された金額を除いて算定

2.支給制限解除の期間(支給対象となる期間)

損害を受けた月分の手当から翌年7月分の手当まで
※ただし、上記期間において、手当に係る障害の認定を受けている必要があります。障害の認定を受けていない場合は、診断書を御提出いただき、障害審査を受ける必要があります。

3.提出書類

「被災状況書」を御提出下さい。用紙は子育て推進課又は各地域庁舎市民福祉課にございます。
なお、「り災証明書」などの提出を別途求める場合があります。

4.問い合わせ先

鶴岡市子育て推進課 又は 各地域庁舎市民福祉課へご相談下さい。
 電話:25-2111(内線150、152)

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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