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令和6年度鶴岡市生殖補助医療費助成事業のお知らせ

更新日:2024年4月11日

 公的医療保険が適用となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)及び併用して実施される先進医療に対して、治療費の自己負担額の一部を助成します。

助成の対象となる方

(1)申請時に、夫婦またはいずれか一方が鶴岡市に住所がある方
(2)山形県不妊治療費助成制度の助成が決定した方
(3)1回の生殖補助医療の自己負担額(高額療養費が該当する場合は控除後)と
   併用して実施する先進医療の自己負担額を合わせた費用が山形県の助成額を超えた方
(4) 同一の治療に関して、他市町村からの助成を受けていない方
(5) 市税等の滞納がない方

対象となる治療の種類・内容

・体外受精(採卵術・胚移植術)
・顕微授精(採卵術・胚移植術)
・精巣内精子採取術(男性不妊治療)
・公的医療保険が適用される生殖補助医療に併用して実施される先進医療

助成額

上限9万円

公的医療保険が適用される1回の生殖補助医療(胚移植の実施に向けた一連の診療過程、前述の治療内容に準ずる)における自己負担額、および併用して実施する先進医療に要した費用のうち、県の助成額を引いた額を助成します。

高額療養費制度の対象となる場合は、制度利用後の自己負担額に対して助成します。

申請方法

以下の必要書類を添えて、郵送または持参により、鶴岡市健康課に提出してください。


必要書類

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度鶴岡市生殖補助医療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:137KB)

(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度鶴岡市生殖補助医療費助成事業申請用証明書(様式第2号)(PDF:123KB)

(3)医療機関等が発行する領収書及び医療費明細書(原本)

(4)山形県不妊治療費助成金給付決定通知書の写し

(5)高額療養費制度限度額認定証、給付通知書等の写し(該当者のみ)
(6)申請者名義の振込口座の通帳(またはキャッシュカード)の写し

申請期限

治療終了日より1年以内または令和7年3年31日までのいずれか早い日まで

 ※やむを得ない事情により、申請期限に間に合わない場合は、事前に鶴岡市健康課(電話0235-35-0157)までご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成制度

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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