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~就学援助制度のご案内です~

更新日:2023年10月3日

〇新入学をする児童・生徒のご家庭で入学準備に援助が必要な方へ

鶴岡市では、さまざまな事情により経済的に生活に困っているご家庭に対して、入学準備費用の一部を援助する制度「就学援助」を実施して子育ての支援を行っております。
※現在、認定を受けているお子さまが中学へ進学する場合は申請不要です。
※お子さまひとりひとりについて、申請が必要です。(1世帯1枚ではありません)
※就学援助は、「新入学準備費用」に限らず保護者(扶養親族)等の失業・死亡など、児童生徒が生活するご家庭の経済状況に大きな変化があった場合も申請ができますので、随時、通学されている各学校にご相談ください。
※このページの最後にQ&Aなどの詳しいチラシ類(新入学準備用、在校生用)と申請書類のファイルを添付しています。ご一読をお願いします。
※詳しいことを聞きたい方は、入学予定の学校(通学している学校)か、鶴岡市教育委員会(櫛引庁舎)学校教育課学事保健係TEL0235-57-4865へお問合せください。

Q就学援助はどんなものが費用援助されるの?

 〇費目や支給時期・金額について     太字・・・・・新入学準備費用
費目 対象 金額の目安 支給予定時期
学用品費等 認定者全員 年額1から2万円程度

7月・12月・2月
※3回に分けて保護者へ支給

給食費 認定者全員 実費分全額 ※給食センターへ直接支払い

新入学
用品費

入学前 1月22日(月曜日)まで申請
     (2/1認定)
入学後 4月24日(水曜日)まで申請
     (4/1認定)

小学校 54,060円
中学校 63,000円

入学前 2月
入学後 7月

修学
旅行費

修学旅行参加者 全体費用として認められる部分について実費

※学校からの実施報告後、保護者へ支給

卒業アルバム代等 卒業アルバムを購入する小学校6年生と中学校3年生

小学校 11,000円
中学校  8,800円

2月
※保護者へ支給

医療費

学校の健康診断で見つかった、むし歯・結膜炎・中耳炎等の治療費

教育委員会で発行した医療券を持参して受診後、医療機関からの請求を受け、市から医療機関に直接支払い(※)
オンライン学習通信費

ICT教育(学校長等)が、提供する教材でオンライン学習する際に必要となる通信環境に負担する通信費

年額14,000円

7月・12月・2月
※3回に分けて保護者へ支給

※上記のほかに、各学年の活動に応じて支給されるものもあります。
※生活保護を受けている世帯の要保護児童生徒は、修学旅行費と医療費が就学援助費(学校教育課)から支給され、他の費用は、生活保護費(福祉課)から支給されることになります。
※支給時期や金額は、変更になる場合があります。
※医療費の支給手続きには、個人番号(マイナンバー)の届出が必要です。

Q就学援助を申請できる対象家庭(世帯)は?

鶴岡市立の小中学校に就学するお子さんがいる家庭において。
 〇生活保護を受けている世帯(修学旅行費と医療費のみ就学援助から支給。他の費用は、生活保護費から支給されます。)
 〇生活保護受給世帯に準ずる程度に生活が困窮(こんきゅう)していると教育委員会が認める世帯において、次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護が停止又は廃止された。
  2. 市民税が非課税又は減免されている。
  3. 個人事業税・固定資産税が減免されている。
  4. 国民年金保険料が免除されている。
  5. 国民健康保険税が減免されている。
  6. 児童扶養手当が全額支給されている。
  7. 生活福祉資金を借りている。
  8. 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は日雇労働者
  9. 世帯全員の収入が非常に少ないため、学用品費や給食費等に不自由している。
  10. 保護者の死亡・失業・倒産・自己破産・別居等により大幅に収入が減り、学用品費や給食費等に不自由している。
  11. 家族の長期療養又は不慮の災害・事故等で多額の出費を要し、学用品費や給食費等に不自由している。

※世帯全員の収入等や親族等からの援助の状況などにより、上記にかかわらず、援助対象とならない場合があります。
※家族所有のものを含め、住宅や土地を購入をされた場合は、財産形成とみなされ援助対象とならない場合があります。
※毎年、前年所得等が確定する時期に所得調査を実施しておりますので、課税状況調査に同意をお願いしております。
※ご家庭の経済状況が大きく改善された方や未申告の方は、認定が取消しされる場合があります。

Q申請用紙や申請の手続きはどこでするの?

  • 小学校、中学校に申請書類があります。お子さまが通学(就学予定の)する学校で手続きをしてください。
  • 提出書類は「申請書」、「委任状・口座振込依頼書兼同意書(通帳の写し添付)」、口座名義が申請者と異なる場合「委任状」となります。
  • その他、必要に応じて給与明細や失業給付、医療費領収書関係など別途書類の提出をお願いする場合があります。
  • 家族の別居等において世帯員について、教育委員会が担当地区の民生児童委員の意見を必要とした場合に限り、家族の生活状況等の聞取り等でご連絡をする場合がございます。申請された保護者のご協力をお願いします。
  • 世帯全員(※)の収入状況、申請時の世帯状況により審査を行います。

※住基上、世帯を別々にしていても同じ家に住んでいる方は世帯員の中に含まれます。
※生計を維持する方(扶養者)が単身赴任等で他の場所に住んでいる場合は、その方も含まれます。

Q申請書の提出期限はいつ?

  • 新入学児童生徒の学用品費は令和6年1月22日(月曜日)まで提出すると2月1日認定で2月末支給。
  • 上記の1月に申請されなかったご家庭が令和6年4月24日(水曜日)まで申請をすると、4月1日認定で7月末に支給。
  • 在校生の就学援助(新入学学用品費以外)については、年間を通じていつでも申請を受付けしています。 
  • 教育委員会で審査の結果、「認定」となった在校生の児童生徒は、申請月の翌月から援助を開始します。

〇制度ご案内チラシ・申請様式集


詳しくは、お子さんの通っている(就学予定の)学校、
または、学校教育課学事保健係(電話:0235‐57‐4865)までご相談ください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 学校教育課
〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地
電話:0235-57-4864
FAX:0235-57-4886

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