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令和2年豪雨災害の被災による国民年金保険料免除の手続きについて

更新日:2024年4月1日

令和2年7月28日の大雨に伴う災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合、国民年金保険料の免除等を申請できます。

1 対象となる方

令和2年7月豪雨災害により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額(保険金等で補填された金額を除く)が、おおむね2分の1以上の損害を受けた方

2 申請の対象となる期間 ※年度単位で手続きが必要です

申請できる期間は、申請した月の2年1ヵ月前の月分から令和3年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)となります。
なお、下記は令和6年4月に申請する場合の例です。

令和3年度分として 令和4年3月分から令和4年6月分まで

3 免除申請が承認された場合

免除が承認された期間については、年金額が保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。

4 申請に必要なもの

 ※「り災証明書」または「被害農林漁業者等と認定された被害認定書」の写しを被災状況届に代えることができます。

  ・保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金等が支給される場合)

5 申請方法

市役所国保年金課国民年金係(9番窓口)または地域庁舎市民福祉課、年金事務所で受付しています。
 
※郵送での手続きにご協力願います。郵送での手続きを希望される方は、市国保年金課国民年金係までご相談ください。国民年金保険料の免除・猶予制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1294
FAX:0235-24-9071

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