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農業者年金

更新日:2020年8月21日

農業者年金

農業者の皆様へ⇒老後生活の設計は万全ですか?
 

 ★時代のニーズに対応した年金制度のご案内です。
 ★新しい農業者年金制度は安心して頼れる魅力ある制度になりました。
 ★農業者年金に加入しましょう。
 

 農業に従事されている方は誰でも加入できます
 60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事されている方で
あれば誰でも加入できます。
 農地を持たない農業者や家族農業従事者の方も加入できます。  
 

農業者年金への加入条件

・あなたは、20歳以上60歳未満ですか?

全て
「はい」

⇒ 農業者年金に加入できます

・国民年金の第1号被保険者ですか?

・国民年金の保険料を免除されていませんか?

・農業に年間60日以上従事していますか?

メリット1   保険料の一部は国が負担します。

 保険料の手厚い国庫補助(政策支援)(表1参照)
 
 認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手の方に対し、月額2万円の保険料に応じて1万円、6千円又は4千円が国から助成され、納めていただく額は月々1万円、1万4千円、1万6千円で済み、保険料の負担が軽減されます。農業経営を継承した場合等に月々2万円の保険料を納めた事に相当する年金(農業者老齢年金+特例付加年金)を受け取ることができます。注3
 なお、政策支援を受けている期間中の保険料は、2万円で固定されていますので変更はできません。
 
 表1 政策支援(国庫補助)要件等一覧
 
 ≪補助要件(共通)≫
 1.昭和22年1月2日以降の生まれであること
 2.60歳までに20年以上の保険料納付済期間等が見込まれること(旧制度加入期間等も合算)
 3.農業所得が900万円以下であること 
 

政策支援の要件
個 別 の 要 件

自己負担分の保険料
(国庫助成額) 注1

35歳未満 35歳以上

(ア)認定農業者で青色申告者
(イ)認定就農者で青色申告者
(ウ)(ア)又は(イ)の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者 注2

10,000円
(10,000円)

14,000円
(6,000円)

(エ)認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者
 
(オ)35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に(ア,イ)の者になることを約束した者

14,000円
(6,000円)

16,000円
(4,000円)


 
 注1.国庫助成は、35歳未満であれば要件を満たしている全ての期間、35歳以上では10年間を限度として、通算して最大20年間受けられます。 
 注2.家族経営協定は、1.農業収益の配偶者又は後継者への帰属 2.農業廃止の場合の配偶者又は後継者の合意3.農業経営の基本的事項についての配偶者又は後継者の合意が規定されていることが必要です。
 注3.政策支援加入された方は、ご自身が納めた保険料とその運用益を基礎とする農業者老齢年金と、保険料の国庫補助分とその運用益を基礎とする特例付加年金を併せて受給することになります。
 
メリット2   税制の優遇措置を利用した節税効果

 
(1)所得控除でとってもお得です ⇒ 毎年最大80万4千円の所得控除
 

 農業者年金の保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
 確定申告時の課税所得を減らせることで、納税額も少なくなります。収入を預貯金に回した場合は、このような控除は受けられません。
 支払われる年金額にも、公的年金等控除が適用されます。 
 課税所得(収入から必要経費等を控除した額)300万円の方が毎月6万7千円(年間80万4千円)を通常の預貯金で積み立てた場合と農業者年金に加入した場合では次のような差が!
 

  • 通常の預貯金を利用した場合(保険料控除なし)

   [300万円(課税所得)-0円]×税率(所得税・住民税)=約52万円

  • 農業者年金の保険料を支払った場合(保険料控除あり)

   [300万円(課税所得)-80万4千円]×税率(所得税・住民税)=約38万円
       毎年約14万円(52万円-38万円)の節税となります。
 ※2006年2月末現在の税制を基に試算したもので、あくまでも仮定の試算ですので、結果を保証するものではありません。
 
(2)運用益も非課税です ⇒ 積み立てられた保険料を農業者年金で運用した場合は非課税です。

    運用益が全額再運用できるので、年金資産の運用に適しています。
 
メリット3   積立方式で安定した財政運営を行います

ご不明な点等は、下記の農業委員会事務局、事務局分室またはJA各支所の農業者年金担当までお問い合わせください。
部局 所在地 電話番号
鶴岡市農業委員会事務局
(市役所藤島庁舎内)
鶴岡市藤島字笹花25
(〒999-7696)
0235-64-5868 (直通)
鶴岡市農業委員会事務局鶴岡分室
(市役所本庁舎農政課内)
鶴岡市馬場町9-25
(〒997-8601)
0235-25-2111 (内線:589)
鶴岡市農業委員会事務局羽黒分室
(市役所羽黒庁舎産業建設課内)
鶴岡市羽黒町荒川字前田元89 (〒997-0192) 0235-62-2527 (直通)
鶴岡市農業委員会事務局櫛引分室
(市役所櫛引庁舎産業建設課内)
鶴岡市上山添字文栄100
(〒997-0346)
0235-57-2114 (直通)
鶴岡市農業委員会事務局朝日分室
(市役所朝日庁舎産業建設課内)
鶴岡市下名川字落合1
(〒997-0492)
0235-53-2117 (直通)
鶴岡市農業委員会事務局温海分室
(市役所温海庁舎産業建設課内)
鶴岡市温海戊577-1
(〒999-7205)
0235-43-4616 (直通)

施設案内

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 農業委員会
〒999-7696 山形県鶴岡市藤島字笹花25番地
電話:0235-64-5868
FAX:0235-64-5846

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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