農地の権利移動
更新日:2015年1月8日
農地の移動等に伴う手続きについて
農地(田、畑、採草放牧地)
◇権利の設定、移転 (農地) 農地法3条
〔要件〕
・取得後農作業に従事すること。
・取得後耕作面積が50a以上となること。
◇権利の設定、移転 (農用地)
利用の設定等申出書(農業経営基盤強化促進法)
〔要件〕
・認定農業者又は「あっせん基準」に適合する場合
◇転用(権利の移動なし) 農地法4条
・自己所有農地等を自分で農地以外のものにする場合
◇転用(権利の移動あり) 農地法5条
・所有者以外の人が農地を農地以外のものにして利用する場合
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 農業委員会
〒999-7696 山形県鶴岡市藤島字笹花25番地
電話:0235-64-5868
FAX:0235-64-5846
