農業委員会が定める別段の面積(下限面積)について
更新日:2019年5月24日
農地を耕作目的で買い受けまたは借り受ける場合、受け手の方は、その農地を取得した後の経営面積が一定以上(50アール)以上必要であることが農地法に定められていますが、地域の実情に沿った別段の下限面積を定めることができるとされています。
鶴岡市の下限(別段)面積は次のとおりとなっています。
なお、令和元年5月から別段面積を一部変更し、宅地と隣接する農地で、その農地等の位置、面積、形状等から見て、宅地の敷地と一体として利用しなければ、利用が困難と認められる農地等については、下限面積は設けないことになりました。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
地域 | 下限面積 | |
---|---|---|
1 | 旧鶴岡市の旧豊浦村の地域 | 30アール |
2 | 旧鶴岡市の旧加茂町の地域 | 20アール |
3 | 旧羽黒町の旧手向村の地域 | 30アール |
4 | 旧朝日村の旧大泉村の地域 | 30アール |
5 | 旧朝日村の旧東村のうち、田麦俣および大網の地域 | 30アール |
6 | 旧温海町の旧温海町の地域 | 10アール |
7 | 旧温海町の旧念珠関村の地域 | 10アール |
8 | 旧温海町の旧福栄村の地域 | 30アール |
9 | 旧温海町の旧山戸村の地域 | 30アール |
(平成21年1月公示)
【令和元年5月13日追加】
市内全域の農地において、農地等の位置、面積、形状等から見て、隣接する宅地等の敷地と一体として利用しなければ、利用が困難と認められる農地等の下限面積はないものとする。
上記以外の地域の下限面積は50アールとなります。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 農業委員会
〒999-7696 山形県鶴岡市藤島字笹花25番地
電話:0235-64-5868
FAX:0235-64-5846
