(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について ※平成30年1月1日施行
更新日:2018年3月30日
平成23 年度から小規模建設工事における現場代理人の兼務を可能とする要領を定め運用していますが、本取り組みの更なる拡大を図るため、平成30 年1 月1 日から山形県の取扱いに準じた運用を行うこととなりましたので、お知らせします。
建設工事における現場代理人の兼務可能要件について
(PDF:119KB)
※『(お知らせ)小規模建設工事における現場代理人兼務取扱の改正』については、平成30年1月1日で運用廃止となりました。
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