建設工事における現場代理人兼務可能要件の緩和について(令和4年1月1日施行)
更新日:2021年12月22日
建設工事の現場代理人常駐義務緩和に関する運用基準を一部改正し兼務が可能となる対象工事を拡大します
本市では、山形県の取扱いに準じて現場代理人の常駐義務緩和を運用していますが、県の取扱い基準が改正されたことから、建設業における効率的な人材活用と受注機会の拡大を図るため、「鶴岡市が発注する建設工事の現場代理人常駐義務緩和に関する運用基準」を一部改正し、兼務が可能となる対象工事を拡大します。
主な改正内容
概要・運用基準
【概要】建設工事における現場代理人兼務可能要件緩和
(PDF:211KB)
鶴岡市が発注する建設工事の現場代理人常駐義務緩和に関する運用基準
(PDF:126KB)
山形県建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い
山形県建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い(外部リンク)
山形県建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱いに準じた要件となります。
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鶴岡市役所 契約管財課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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