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鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱の制定について

更新日:2020年4月1日

本市が発注する建設工事において、受注者の円滑な施工体制の整備を図ることを目的とし、工事開始前に労働者の確保や建設資機材の調達ができる余裕期間設定工事を試行することとしましたのでお知らせします。

1 余裕期間とは  

・工事開始前に労働者の確保や建設資機材の調達ができる期間です。
・90日を超えない範囲内で設定の上、発注します。(12か月を超える工期の場合は、120日以内)  
・余裕期間中の現場管理は、発注者が行いますので現場代理人・主任(監理)技術者の配置が不要です。
 ただし、現場への資材の搬入、仮設物の設置その他の工事の開始に相当する行為はできません。

2 対象となる工事

・設計金額が130万円を超える工事の内、諸事情を総合的に判断したうえで必要に応じて対象となる工事
 を選定します。
・対象工事は、入札公告又は入札指名通知書において「余裕期間を設定している」旨を示す事とします。

3 余裕期間を利用する場合の手続き

・工事ごとに工事開始期限日が定められていますので、受注者は、契約締結日から工事開始期限日までの
 間の任意の日を工事開始日と定め、工事開始日通知書(別記様式)を発注者に提出してください。

4 注意点

・余裕期間を定めることにより増加した経費は、受注者の負担となります。
・契約保証に係る期間は、契約締結日から実工期の末日までの期間となります。
・コリンズの受注時登録を行う場合は、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録し、工事概要欄に余裕
 期間設定工事であることを記載してください。

5 適用日

・令和2年4月1日以降に入札公告又は入札指名通知を行う案件に適用します。

実施要綱・様式等

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鶴岡市役所 契約管財課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1154
FAX:0235-24-9071

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