政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「鶴岡市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、鶴岡市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し交付するものです。
交付方法、金額
(1)交付対象
会派及び会派に所属しない議員に対して交付します(条例第2条)。
(2)交付金額
議員一人当たり月額3万円を交付します(条例第4条及び第5条)。
(3)交付時期
半期ごとに、4月と10月の末日に交付します(条例第3条)。
年度末において残額があった場合は、返還されます(条例第9条)。
経費の範囲
政務活動費に充てることができる経費は、以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
研究研修費 | 研究会若しくは研修会を開催し、又はこれらに参加するために要する経費 |
調査旅費 | 政務活動に必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 |
広報費 | 政務活動及び市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 住民からの市政又は会派の政務活動に対する要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 要請又は陳情活動を行うために必要な経費 |
資料作成費 | 政務活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 政務活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 政務活動に必要な事務所の設置又は管理に関する経費 |
通信費 | 政務活動に必要な通信に要する経費 |
次の経費には、政務活動費を使用することはできません。
- 政党活動、選挙活動、後援会活動にかかる経費
- 私的活動にかかる経費
- 費用弁償等、公費から支給されている経費
関連規定
鶴岡市議会政務活動費の交付に関する条例
(PDF:159KB)
鶴岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(PDF:165KB)
政務活動費のインターネット公開
- 令和2年度分 政務活動費収支報告
- 令和元年度分 政務活動費収支報告
- 平成28年度分 政務活動費収支報告
- 平成29年度分 政務活動費収支報告 (平成29年4月分~10月分)
- 平成29年度分 政務活動費収支報告(平成29年11月分~平成30年3月分)
- 平成30年度分 政務活動費収支報告
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