政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の証票の交付
更新日:2019年5月7日
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類と証票の取り扱い
選挙のない平時において、公職の候補者等又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことが出来ます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず制限が設けられています。 (公選法第143条第16項および第17項 文書図画の掲示)
1.掲示できる立札及び看板の類の総数
公職選挙法によって設置できる総数には選挙の種類で上限が決められています。
鶴岡市長選挙
公職の候補者等 6 後援団体 6
鶴岡市議会議員選挙
公職の候補者等 6 後援団体 6
・当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
2.掲示できる立札及び看板の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内(字句の記載されている部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合はその足等の部分も含まれる)
3.掲示できる場所
公職選挙法で「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されているので、事務所がある場所に掲示することができます。事務所の実態のない駐車場や田畑などに掲示することはできません。
4.証票の表示
立札及び看板の類を政治活動のための事務所に設置する場合は、証票を表示しなければなりません。
市選挙管理委員会に枚数及び設置場所の届出が必要です。
なお、次の受領書についても、受領書候補者等(後援団体)名、受領者氏名・住所を記入し、受領者の印鑑と共にお持ちください。
衆議院議員や参議院議員、山形県知事及び山形県議会議員選挙の場合には、山形県選挙管理委員会にお問い合わせください。
5.立札及び看板の類の掲示場所の異動や廃止
立札及び看板の類の掲示場所の異動や廃止の場合は、市選挙管理委員会に届け出てください。
政治活動用立札看板の表示異動届(候補者用)
(ワード:34KB)
政治活動用立札看板の表示異動届(後援団体用)
(ワード:34KB)
6.罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに公職選挙法違反があった場合には、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意ください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071
