投票日当日投票所に行けないとき
更新日:2020年3月23日
投票日当日に、仕事や旅行などで投票所へ行けない方については、次のような制度があります。
期日前投票
投票は、選挙期日に投票所において行うのが原則ですが、選挙期日前に選挙期日と同じ方法で投票することができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みが、期日前投票制度です。
対象者
1 仕事・学業・冠婚葬祭・その他の予定がある方
2 旅行・外出の予定のある方
3 病気・出産・負傷などの理由がある方
投票場所
1 鶴岡市役所本所1階ロビー
鶴岡市馬場町9番25号
2 藤島庁舎
鶴岡市藤島字笹花25番地
3 羽黒庁舎
鶴岡市羽黒町荒川字前田元89番地
4 櫛引庁舎
鶴岡市上山添字文栄100番地
5 朝日庁舎
鶴岡市下名川字落合1番地
6 温海庁舎
鶴岡市温海戊577番地1
・投票所入場券がなくても、鶴岡市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票できます。
・投票所入場券は、本人以外使用できませんのでご注意ください。
投票日時
鶴岡市役所本所1階ロビー
公示日(告示日)翌日から投票日前日まで
午前8時30分~午後8時
藤島、羽黒、櫛引、朝日、温海の各地域庁舎
投票日前の日曜日から投票日前日までの7日間
午前8時30分~午後7時
場所により開設日時が違いますので、ご確認の上おいでください。
不在者投票
名簿登録地以外の市町村で投票する不在者投票
名簿登録地の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙等を請求し交付を受けて投票する方法です。
指定病院等で投票する方法
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホーム等で投票する不在者投票です。
投票用紙は、病院長等を通じて請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
詳細は、各病院等にお問い合わせください。また、指定されている病院等は次のサイトをご参照ください。
不在者投票のできる施設一覧(山形県選挙管理委員会ホームページ)
郵便等による投票
身体障がい者手帳や戦傷病者手帳を持っている方で、一定の障がいのある方や介護保険で要介護5に該当する方が、利用できる制度です。
詳細については、次をご覧ください。
在外投票
国外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)で投票できる制度が「在外選挙制度」です。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071
