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鶴岡市不動産売却の媒介制度

更新日:2023年1月12日

制度の概要

 「鶴岡市不動産売却の媒介制度」の概要は以下のとおりです。なお、媒介制度に係る手続き等の詳細につきましては、「実施案内書」及び「実施要領」をご覧ください。

1.目的

  「鶴岡市不動産売却の媒介制度」(以下「本制度」という。)は、「鶴岡市不動産売却の媒介制度実施要領」に基づき、鶴岡市において遊休資産となっている市有不動産の売却を推進することを目的とし、鶴岡市が独自で実施する市有不動産の購入希望者の公募(公募先着順方式)と併行し、鶴岡市が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)に市有不動産の売買の媒介を依頼する制度です。

2.協定

 本制度において、鶴岡市は、次のいずれかに該当する者との間に「鶴岡市不動産売却の媒介制度に関する協定」(以下「協定」という。)を締結し、本制度に関する協力体制を構築するものとします。
 (1) 宅地建物取引業者を構成員とする社団等の団体
 (2) 鶴岡市と協定を締結している団体に所属していない宅地建物取引業者

〇現在、協定を締結している団体等(令和4年4月1日現在)
 1.山形県宅地建物取引業協会鶴岡
 2.公益社団法人全日本不動産協会山形県本部 ※追加しました。

3.対象業者

 本制度において、鶴岡市が市有不動産の売買の媒介を依頼する対象とする業者(以下「媒介業者」という。)は、鶴岡市内に法第3条第1項の事務所を有する宅地建物取引業者の内、「鶴岡市と協定を締結している団体(以下「協定締結団体」という。)に所属している宅地建物取引業者」又は「鶴岡市と個別に協定を締結している宅地建物取引業者」(以下「協定締結業者」という。)とします。

4.対象物件

 本制度において、鶴岡市が媒介業者に売買の媒介を依頼する対象とする物件(以下「対象物件」という。)は、鶴岡市が購入希望者の公募(公募先着順方式)を実施している市有不動産の内、鶴岡市が対象物件として指定することを決定し、協定締結団体及び協定締結業者(以下「協定締結団体等」という。)に対して指定を通知したものとします。

市有不動産の売却

※本制度における対象物件は、上記リンク先に掲載されている物件の内、鶴岡市が別途に協定締結団体等に対して指定を通知したものとします。

5.媒介契約

 本制度において、鶴岡市は、媒介業者との間に対象物件の売買の媒介契約(以下「媒介契約」という。)を締結するものとします。
 なお、媒介契約において、鶴岡市は、他の媒介業者に重ねて対象物件の売買の媒介を依頼することができるものとし、また、鶴岡市が独自で実施する対象物件の購入希望者の公募(公募先着順方式)により自ら発見した相手方との間に対象物件の売買の契約を締結することができるものとします。

6.媒介報酬

 本制度において、鶴岡市は、鶴岡市と媒介契約を締結した媒介業者の媒介によって、鶴岡市と購入希望者との間に対象物件の売買の契約が成立し、鶴岡市に売買代金の全額が納入され、対象物件の所有権移転登記が完了した場合にのみ当該媒介業者に対して媒介報酬を支払うものとします。
 なお、媒介報酬額の算定方法につきましては、「実施案内書」及び「実施要領」をご覧ください。

・留意事項(1)
 本制度において、媒介業者は、対象物件の購入希望者に対しては、対象物件の売買の媒介に係る報酬の一切を請求することができないものとします。

・留意事項(2)
 本制度において、鶴岡市は、媒介業者に対して、大手新聞への広告掲載、遠隔地への出張等の媒介報酬で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の依頼を一切行わないものとします。

「実施案内書」及び「実施要領」

「様式集」

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鶴岡市役所 鶴岡市役所 契約管財課 管財係
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電話:0235-35-1157
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