身体障害者手帳


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成22年8月現在となっています。              
  1. ■身体障害者手帳等級表
    視覚障害 下肢 じん臓機能障害
    聴覚障害 体幹 呼吸器機能障害
    平衡機能障害 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) ぼうこう又は直腸の機能障害
    音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 小腸機能障害
    上肢 心臓機能障害 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害

    □視覚障害
    1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈曲異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの
    2級 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
    2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
    3級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
    2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
    4級 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
    2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
    5級 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
    2.両眼による視野の2分の1以上欠けているもの
    6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

    □聴覚障害
    2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100db以上のもの(両耳全ろう)
    3級 両耳の聴力レベルが90db以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
    4級 1.両耳の聴力レベルが80db以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
    2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
    6級 1.両耳の聴力レベルが70db以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
    2.一側耳の聴力レベルが90db以上、他側耳の聴力レベルが50db以上のもの

    □平衡機能障害
    3級 平衡機能の極めて著しい障害
    5級 平衡機能の著しい障害

    □音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害
    3級 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の喪失
    4級 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害

    □上肢
    1級 1.両上肢の機能を全廃したもの
    2.両上肢を手関節以上で欠くもの
    2級 1.両上肢の機能の著しい障害
    2.両上肢のすべての指を欠くもの
    3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
    4.一上肢の機能を全廃したもの
    3級 1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
    2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
    3.一上肢の機能の著しい障害
    4.一上肢のすべての指を欠くもの
    5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
    4級 1.両上肢のおや指を欠くもの
    2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの
    3.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
    4.一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
    5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
    6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指を欠くもの
    7.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能を全廃したもの
    8.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の4指の機能の著しい障害
    5級 1.両上肢のおや指の機能の著しい障害
    2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
    3.一上肢のおや指を欠くもの
    4.一上肢のおや指の機能を全廃したもの
    5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
    6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能の著しい障害
    6級 1.一上肢のおや指の機能の著しい障害
    2.ひとさし指を含めて一上肢の2指を欠くもの
    3.ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能を全廃したもの
    7級 1.一上肢の機能の軽度障害
    2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
    3.一上肢の手指の機能の軽度の障害
    4.ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能の著しい障害
    5.一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
    6.一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

    □下肢
    1級 1.両下肢の機能を全廃したもの
    2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
    2級 1.両下肢の機能の著しい障害
    2.両下肢の下腿の2分の1以上で欠くもの
    3級 1.両下肢をショパー関節以上で欠くもの
    2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
    3.一下肢の機能を全廃したもの
    4級 1.両下肢のすべての指を欠くもの
    2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
    3.一下肢の下腿の2分の1以上で欠くもの
    4.一下肢の機能の著しい障害
    5.一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
    6.一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
    5級 1.一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
    2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの
    3.一下肢が健側に比して5cm以上又は健側に長さの15分の1以上短いもの
    6級 1.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
    2.一下肢の足関節の機能の著しい障害
    7級 1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害
    2.一下肢の機能の軽度障害
    3.一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度障害
    4.一下肢のすべての指を欠くもの
    5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
    6.一下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

    □体幹
    1級 体幹の機能障害により座っていることができないもの
    2級 1.体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
    2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
    3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
    5級 体幹の機能の著しい障害

    □乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)
    1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
    2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
    3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
    4級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
    5級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
    6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
    7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの

    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)
    1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
    2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
    3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活動作が制限されるもの
    4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
    5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
    6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
    7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

    □心臓機能障害
    1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
    3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
    4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

    □じん臓機能障害
    1級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
    3級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
    4級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

    □呼吸器機能障害
    1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
    3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
    4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

    □ぼうこう又は直腸の機能障害
    1級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
    3級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
    4級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

    □小腸の機能障害
    1級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
    3級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
    4級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

    □ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
    1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
    2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
    3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く)
    4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

    □肝臓機能障害
    1級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
    2級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
    3級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く)
    4級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの


    1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定さ  れているものは、該当等級とする。
    2 肢体不自由については、7級に該当する障害が二以上重複する場合は6級とする。
    3 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができ  る。
    4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
    5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害を含むものとする。
    6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもっ  て計測したものをいう。
    7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。


    ■新規申請に必要な書類

    ・診断書・・・指定医の診断書
    ・申請書・・・申請者は18歳以上本人、18歳未満は保護者となります。申請者の印が必要
    ・顔写真・・・上半身、脱帽たて4cm×よこ3cmポラロイド不可、デジカメは写真専用紙に印刷

    ■障害の程度変更、障害名変更、再認定、障害名追加による再交付に必要な書類

    ・診断書
    ・申請書
    ・顔写真
    ・現在持っている身体障害者手帳

    ■破損、紛失による再交付に必要な書類

    ・申請書
    ・顔写真
    ・現在持っている身体障害者手帳

    ■届出事項
     住所の変更  市内での転居、市外からの転入
     氏名の変更  
     保護者の変更(18歳未満の児童のみ)
     本人の死亡

     市内転居、氏名変更、市外からの転入は届出書を受理し、手帳の該当箇所を訂正する。
     市外への転出は、特段届出を要しない。(転出先で住所変更の届出を行なう)
     
    ■申請、問合せ 福祉課障害福祉係 25−2111(内線136,137) 各地域庁舎市民福祉課

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