特別障害者手当


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成21年8月現在となっています。              
  1. ■制度の概要
     身体又は精神に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態
    にある満20歳以上の在宅の方に手当を支給するものです。

    ■受給資格
     @からCの条件を満たす場合支給されます。
    @病院・診療所に3ヶ月以上入院していないこと
    A施設(児童、老人福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所していないこと
    B本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えないこと

    C障害程度が次に示される(A)から(E)のいずれかの状態にあること

    (A)次のB表のうち2項目に該当する場合
    B表
    両眼視力和が0.04以下(1・2級)
    両耳聴力100db以上
    ・両上肢著障・両上肢全指欠損・両上肢全指著障
    ・両下肢著障・両下肢足関節以上欠損
    ・体幹座位不可・体幹自立立上り不可
    日常生活の自立ができない程度の障害または病状
    (1)内部障害(自己身辺の日常生活が極度に制限される)
      ・心臓・腎臓・肝臓・血液・呼吸器
    (2)特定疾患等
      常時安静・就床・安静度表2度以上
    精神障害
      ・精神の障害(日常生活能力10点以上)
      ・知的障害(最重度・知能指数20以下)

    (B)次のC表のうち2項目かつB表の1項目が該当する場合
    C表
    両眼視力和0.05〜0.08
    両耳聴力90db以上
    平衡機能の極めて著しい障害
    そしゃく機能喪失
    音声・言語機能喪失(耳性のものは含まず)
    両上肢の親指・人差し指全廃又は欠損
    1上肢著障、全指欠損又は全指全廃
    1下肢全廃又は1大腿2分の1以上欠損
    体幹(野外歩行に補助具必要)
    10 日常生活に著しい制限を受ける障害又は病状
    (1)内部障害
      ・心臓・腎臓・肝臓・血液・呼吸器
    (2)その他の疾患
      日中の50%以上就床
    11 精神障害
      ・精神の障害(日常生活能力8点以上)
      ・知的障害(知能指数35以下)

    (C)B表の3〜5のいずれか1つに該当し日常生活動作が10点以上
    日常生活動作
    日常生活動作 0点 1点 2点
    タオルをしぼる ひとりでできる ひとりではうまく出来ない ひとりでは全く出来ない
    すわる ひとりでできる ひとりではうまく出来ない ひとりでは全く出来ない
    立ち上がる ひとりでできる ひとりではうまく出来ない ひとりでは全く出来ない
    片足で立つ ひとりでできる ひとりではうまく出来ない ひとりでは全く出来ない
    階段を昇降する ひとりでできる ひとりではうまく出来ない ひとりでは全く出来ない
    とじひもを結ぶ 5秒以内にできる 10秒以内にできる 10秒で出来ない
    かぶりシャツを着て脱ぐ 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分で出来ない
    ワイシャツのボタンをとめる 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分で出来ない

    (D)内部障害(自己身辺の日常生活が極度に制限される)・心臓・腎臓・肝臓・血液・呼吸器または
    その他の疾患(日常生活常時介護)に該当しかつ安静度1度(絶対安静)
    安静度
    絶対安静
    終日横になっている
    主に横になっている
    午前午後に安静時間をとっている
    午後に安静時間をとる

    (E)精神の障害(日常生活常時介護)・知的障害(最重度・知能指数20以下)に該当しかつ日常生活
    能力14点以上
    日常生活能力
    日常生活能力 0点 1点 2点
    食事 1人で出来る 介助要 出来ない
    用便(月経)の始末 1人で出来る 介助要 出来ない
    衣服の着脱 1人で出来る 介助要 出来ない
    簡単な買物 1人で出来る 介助要 出来ない
    家族との会話 通じる 少し通じる 通じない
    家族以外の者との会話 通じる 少し通じる 通じない
    刃物・火の危険 わかる 少しわかる わからない
    戸外での危険から身を守る(交通事故) 守ることができる 不十分でもできる 出来ない

    ■所得制限

     受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が次の示す額以上のときは、8月から
    翌年7月まで支給できません。

    扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
    収入額(円) 所得額(円) 収入額(円) 所得額(円)
    5,180,000 3,604,000 8,319,000 6,287,000
    5,656,000 3,984,000 8,596,000 6,536,000
    6,132,000 4,364,000 8,832,000 6,749,000
    6,604,000 4,744,000 9,069,000 6,962,000
    7,027,000 5,124,000 9,306,000 7,175,000
    7,449,000 5,504,000 9,542,000 7,388,000

    ■支給月額

       26,440円(毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの分が支給されます)

    ■受給手続き

    @窓口から該当する特別障害者手当用診断書の様式をもらってください。
    A指定医院の診断を受け、診断書を書いてもらってください。
    B診断書、印鑑、身体障害者手帳・療育手帳(交付を受けている方のみ)、
    年金を受給している方は証書及び前年の受給額がわかる通帳か振込通知等
    を持って申請手続きをしてください。

    (手続き先) 福祉課 障害福祉係 TEL25−2111 内線136・137 ・各地域庁舎 市民福祉課)


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