交通機関の割引


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成21年8月現在となっています。              
  1. ■JR運賃割引
    ・利用できる方  身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方、介護者で次の表「○」印の方

    乗車券の種類 第1種身体障害者手帳
    療育手帳A
    第2種身体障害者手帳
    療育手帳B
    備考
    本人 介護者 本人 介護者
    普通乗車券 片道100km以内
    片道100km超
    定期乗車券 12歳以上
    12歳未満
    回数乗車券(特急除く)
    急行券(特急除く)
    ※身体障害者手帳の1種、2種の種別は手帳に表示されています。

    ・割引き率    50% ただし乗車料金のみ
    ・手続き  @乗車券の購入時に各手帳を呈示する。
           A第1種身体障害者手帳の交付を受けている方で、介護者とともに乗車する場合で
             営業キロ片道100kmまでの片道乗車券を購入するときは、自動券売機の小児
             券を購入しても結構です。ただし、改札で手帳を呈示してください。
           B第1種身体障害者及び療育手帳Aの交付を受けている方が、単独で乗車する場合
             は2種扱いとなります。

    ■航空運賃割引
    ・利用できる方  身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている12歳以上の方および介護者で
               次の表の「○」印の方

    第1種身体障害者手帳
    療育手帳A
    第2種身体障害者手帳
    療育手帳B
    航空券 本人 介護者 本人 介護者
    ○※
    ※介護者は12歳以上の同行者1名

    ・割引きの内容は、航空運送事業者または路線によって異なります。
    ・航空券購入時に手帳を呈示してください。

    ■バス運賃の割引
    ・利用できる方
       本人・・・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている方
       介護者・・・身体障害者手帳1種1級、療育手帳本人が小学生まで、精神保健福祉手帳1級
    ・割引き率
       運賃の50%(距離に制限はありません)
    ・運賃の支払い時に手帳を呈示してください。

    ■タクシー料金割引
    ・利用できる方
       身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方
    ・割引き率
       山形県ハイヤー協会加入のハイヤー、タクシーで料金の10%が割り引きとなります。
    ・乗車時に割引き対象である旨告げ、運賃支払い時に手帳を呈示してください。