療育手帳


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成21年8月現在となっています。              
  1. 知的障害のある者が各種福祉制度を利用するために必要とします。年齢による制限はありませんが5歳以下は
    判定が困難といわれています。
    法律で制定された制度ではないため県や政令指定市で名称、取扱が異なります。

    ■新規申請の事務

     療育手帳交付申請書
     写真(たて4cm×よこ3cm)

     個人票を作成しますので出生時、幼令期、学齢期、成人期の状況を確認できる方に来ていただきます。

     判定は、18歳未満が児童相談所18歳以上が知的障害者更生相談所が行ないます。

     申請から手帳交付まで最短で2ヶ月、長いと3ヶ月程度となります。

    ■程度確認

     年齢等により程度確認が必要となります。(5年ないし10年)

     程度確認が近づくと市役所から連絡があります。

    ■届出

     住所の変更 市内転居、県内の他市町村からの転入、県外への転出

             県外からの転入は新規申請となる。ただし、判定については転入もとの県から情報
             提供を受け判定が可能であれば再度判定はしない。

     氏名の変更
     保護者の変更
     本人の死亡

    ■程度

     山形県は「A」重度と「B」中軽度の2段階ある。他県ではA1,A2,B1,B2の4段階のところがある。

    ■申請、問合せ 福祉課障害福祉係 25−2111(内線136,137) 各地域庁舎市民福祉課