訪問入浴サービス


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成21年8月現在となっています。              
  1. ■利用できる方

     重度の身体障害者等で、自力又は家族介護による入浴ができない方で、医師が入浴を認めた方
     高齢者の方は、介護保険制度による入浴サービスが優先します。

    ■内容

     移動入浴車がご自宅を訪問し、居室で入浴サービスを行います。

    ■利用者負担

     利用者及びその扶養義務者(利用者と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくする利用者の配偶者
     父母又は子のうち最多納税者をいいます)は、次の表の税額等による階層区分に応じサービスの
     利用1回あたりの利用者負担額を、サービス提供毎にサービス提供事業者にお支払いいただきます。

     
    税額等による階層区分 利用者負担額
    1回あたり(円)
    生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 0
    B 当該年度分の市民税が非課税(A階層を除く) 0
    C1 前年分の所得税が非課税の者(A階層、B階層を除く) 当該年度分の市民税のうち均等割のみ課税の者 50
    C2 当該年度分の市民税のうち所得割が課税の者 100
      
    D1
    D2
    D3
    D4
    D5
    D6
    D7
    D8
    D9
    D10
    D11
    D12
    D13
    D14
    前年分の所得税が課税の者(A,B,C階層を除く) 前年分の所得税額の年額区分
    0〜15,000円以下
    15,001〜40,000
    40,001〜70,000
    70,001〜183,000
    183,001〜403,000
    403,001〜703,000
    703,001〜1,078,000
    1,078,001〜1,632,000
    1,632,001〜2,303,000
    2,303,001〜3,117,000
    3,117,001〜4,173,000
    4,173,001〜5,334,000
    5,334,001〜6,674,000
    6,674,001円以上
     
    150
    200
    250
    350
    500
    650
    850
    1,050
    1,250
    1,500
    1,750
    2,000
    2,300
    委託料×1/2

    委託料は、1回あたりの訪問入浴サービス事業者委託料のことをいいます。

    ■申請手続き

     @障害者在宅福祉サービス支給申請書を提出します。
     (印鑑、身体障害者手帳を受けている場合は手帳もご持参ください。)
                  
     A医師による診断書を提出していただきます。(用紙は福祉課窓口にあります)
                  
     B利用者の障害の状態、税の賦課の状況を調査します。
                  
     Cサービス支給決定通知書を送付いたします。
     (月の利用回数、1回あたりの利用者負担額)
                  
     Dサービスの利用開始となります。利用者負担をサービス提供事業者にお支払いください。
                  
     E次のような事由が発生した場合は、サービスの利用を取消もしくは停止します。
      ・利用者が死亡したとき又は長期に入院することとなったとき
      ・医師に入浴を禁止されたとき
      ・症状の回復等により、自力又は家族の介助のみで入浴ができると認められるとき

    ■申請問合せ 福祉課障害福祉係 25−2111(内線136,137) 各地域庁舎市民福祉課