精神障害者保健福祉手帳


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成21年8月現在となっています。              
  1. 精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、一定の精神状態にある
    と認定されたものが対象(年齢制限なし)

    ■等級

     1級 精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
         (障害基礎年金1級相当)

     2級 精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
         加えることを必要とする程度のものである。
         (障害基礎年金2級相当)

     3級 精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活
         若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。

    ■新規申請

     精神障害者保健福祉手帳交付申請書
     医師の診断書(初診から6ヶ月以上経て作成されたもの)または
     精神障害を支給事由とする障害年金の証書(社会保険事務所への照会に関する同意書が必要)
     写真(たて4cm×3cm)

     交付までの期間はおおよそ2ヶ月

    ■更新

     2年毎に更新手続きが必要です。概ね3ヶ月前から更新申請できます。

    ■届出

     住所の変更 市内での転居、市外からの転入(市外への転出は転入先に届出)
     氏名の変更
     本人の死亡

     届出書に基づき福祉課で手帳の記載内容を訂正します。


     交付申請書  

     診断書

    ■申請、問合せ 福祉課障害福祉係 25−2111(内線136,137) 各地域庁舎市民福祉課