障害福祉サービス

(自立支援給付、地域生活支援事業)


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成22年8月現在となっています。              
  1. 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざし、障害者自立支援法による障害者福祉サービスを提供しています。

    障害福祉サービスの内容
     在宅で訪問により又は通所により受けるサービスの訪問系サービス、と施設等で行なうサービスが
    あります。施設等サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしに転換するため、日中活動
    と住まいの場の組み合わせを選択できます。

    また、自立支援給付は給付の種類によって「
    介護給付」と「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」に分けられます。

    訪問系サービス 在宅で訪問により受けるサービス、通所により受けるサービス

    給付の種類   サービス名 サービスの内容 
    介護給付   居宅介護
    (ホームヘルプ)
     ホームヘルパーが障害者等の居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助言、その他の援助を行います。
     重度訪問介護  重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする障害者に、居宅介護のサービスのほか外出時の移動中の介護などを総合的に行います。
     行動援護  知的障害、精神障害により行動上著しい困難がある障害者等で常時介護を要する方に、行動する際に生じる危険を避けるために必要な援護、外出時の移動の介護、排泄、食事等の介護、その他の必要な援助を行います。
     児童デイサービス  障害児につき、通所により日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。
     短期入所
    (ショートスティ)
    介護者の病気その他の理由により、施設等への短期間の入所により、入浴、排泄、食事等の介護その他の必要な保護を行います。 
     重度障害者包括支援  常時介護を要する障害者等で、意思疎通を図ることが著しく困難な方のうち、四肢麻痺、寝たきりの方、知的障害、精神障害により行動上著しく困難な方につき、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、旧法施設支援などを包括的に提供します。

    日中活動 所施設等で昼間の活動を支援するサービス

    給付の種類 サービス名 サービスの内容
    介護給付 療養介護 病院での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、日常生活での世話等が必要な障害者等に、こうしたサービスを提供するとともに、療養介護のうち医療に関するものを療養介護医療として提供します。
    生活介護 常時介護を必要とする障害者に、主に昼間において、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談助言、創作的な活動、生産活動の機会の提供を行います。
    訓練等給付 自立訓練
    (機能訓練)
    身体障害者について、通所または訪問により、理学療法、作業療法、その他のリハビリテーション、生活等に関する相談、助言などの支援を行ないます。
    自立訓練
    (生活訓練)
    知的障害、精神障害のある障害者につき、通所または訪問により、入浴、排泄、食事等に関して自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談助言等の支援を行います。
    就労移行支援 就労を希望する障害者について、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練、求職活動に関する支援、その他適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談や支援を行います。
    就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する人について、生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。
    事業所と利用者が雇用契約を結ぶものを「A」型、それ以外を「B」型といいます。

    住まいの場 入所施設等で住まいの場としてのサービスを提供します。

    給付の種類 サービス名 サービスの内容
    介護給付 共同生活介護
    (ケアホーム)
    共同生活を営む住居に入居している知的障害者、精神障害者につき主として夜間において、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等の相談助言、その他の必要な日常生活上の世話を行います。
    施設入所支援 障害者自立支援法によるサービス体系での施設に入所している障害者について、主として夜間において、入浴、排泄、食事等の介護、生活等の相談助言、その他必要な日常生活上の支援を行います。
    訓練等給付 共同生活援助
    (グループホーム)
    知的障害、精神障害の人につき、主として夜間において、共同生活を営む住宅で相談その他日常生活上の援助を行います。


    ■利用の手続き(支給決定までの流れ)
     相談は、福祉課障害福祉係のほか各地域庁舎市民福祉課、相談支援事業者で受付ています。



    ■サービスの利用

    支給決定された方には、決定通知書とともに障害福祉サービス受給者証をお送りします。

    受給者証には、支給決定されたサービスの名称、支給期間、利用者負担月上限額のほか
    介護給付を受ける方には障害程度区分とその有効期間、支給量が記されています。

    受給者証の交付を受けたら希望するサービス提供事業者と契約を結ぶことになります。


    ■利用者負担の仕組み

    サービスを利用した場合、利用者は一定の負担をしていただきます。この利用者負担は、
    原則として利用したサービスにかかる費用の1割となっていますが、利用者世帯の所得
    に応じて負担が重くならないよう、月により負担する上限額が設定されています。

    障害者(18歳以上)が通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合(20歳未満の施設入所等を含む)
    区分 月額負担上限額
    生活保護受給世帯 0円
    低所得1
    市民税が非課税の世帯でサービス
    利用者の収入が80万円以下の方
    0円
    低所得2
    市民税が非課税の世帯で
    低所得1を除く方
    一般1
    (所得割16万円未満)
    9,300円
    一般2
    (所得割16万円以上)
    37,200円

    ※市民税課税等の状況を判断する世帯とは、利用者本人と配偶者をいいます。

    障害児(18歳未満)が通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合
    区分 月額負担上限額
    生活保護受給世帯 0円
    低所得1
    市民税が非課税の世帯でサービス
    利用者の保護者の収入が80万円以下
    の方
    0円
    低所得2
    市民税が非課税の世帯で
    低所得1を除く方
    一般1
    (所得割28万円未満)
    4,600円
    一般2
    (所得割28万円以上)
    37,200円

    ※市民税課税等の状況を判断する世帯は、障害児の保護者が属する住民基本台帳での世帯となります。

    障害者(20歳以上)が入所施設、グループホーム・ケアホームを利用する場合
    区分 月額負担上限額
    生活保護受給世帯 0円
    低所得1
    市民税が非課税の世帯でサービス
    利用者の収入が80万円以下
    の方
    0円
    低所得2
    市民税が非課税の世帯で
    低所得1を除く方
    一般
    市民税課税世帯
    37,200円

    ●入所施設されている方の食費等実費負担についても減免措置が講じられます。
      (20歳以上の入所者の場合)

     入所施設の食費、光熱水費の実費負担については月58,000円を限度として施設ごとに額が設定され
     ることになります。
      低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、福祉サービス費の定率
     負担と食費、光熱水費の実費負担をしても少なくとも手元に25,000円(障害基礎年金1級受給者、60
     〜64歳は28,000円、65歳以上は30,000円)が残るよう補足給付が行なわれます。


    ■地域生活支援事業

    地域生活支援事業とは、障害のある人が、その有する能力や適性に応じて自立した日常生活を営むこと
    ができるよう、住民に最も身近な市町村が中心となり創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果
    的な取組みを行なうものです。

    鶴岡市では次のような地域生活支援事業を行なっています。

    ●相談支援事業
     福祉課障害福祉係 各地域庁舎市民福祉課 鶴岡市障害者相談支援センターにおいて障害のある方や
     保護者などからの相談に応じ必要な情報の提供や助言を行なっています。
      また、「鶴岡市立あおば学園」には障害児に関する相談窓口を設けています。
      権利擁護が必要な障害者に対する成年後見制度の利用を支援します。
     
    コミュニケーション支援事業
     聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者のため
     手話通訳者や要約筆記者を設置し、必要に応じて派遣しています。

    日常生活用具給付等事業
     重度の障害のある方に、日常生活用具を給付または貸与しています。

    ●地域活動支援センター事業
     障害のある方が通い、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図るため地域活動
     支援センターを設置しています。

    訪問入浴サービス事業
     入浴が困難な身体に障害のある方に対し、訪問により居宅での入浴サービスを提供しています。

    ●更生訓練費等給付事業
     身体障害者更生援護施設に入所している方に、実習及び訓練に要する費用を支給し、社会参加を促進
     します。

    ●移動支援事業
     屋外での移動が困難な身体障害者等が、円滑に外出することができるよう、移動のための支援を行な
     っています。

    ●日中一時支援事業(日帰り短期入所・タイムケア)
     日中一時的に入所させ、入浴、排泄、食事等のお世話をする日帰り短期入所と障害児を日中の一定時
     間通所させ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行なうタイムケアを行な
     っています。

    ●生活サポート事業
     介護給付支給が決定されなかった方や、日常生活に関する支援を行なわなければ本人の生活に支障
     を来たすおそれのある人に、ホームヘルパーを派遣します。

    ●社会参加促進事業
     ・スポーツレクリェーション教室開催等事業
     ・点字、声の広報等発行事業
     ・自動車運転免許取得自動車改造費助成重度障害者介護用車両改造費助成事業


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