重度心身障害者(児)医療


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成21年8月現在となっています。              
  1. ■医療保険加入者で次に該当する方
    県の単独事業のため他県では無い場合がある。原則として山形県内の医療機関で使用できる。
    他県の医療機関にかかった場合は一旦自己負担し後に償還払いとなる。

    本人の市民税所得割額が23万5千円未満で、かつ以下のいずれかに該当する方

     @身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている
     A療育手帳Aの交付を受けている
     B公的年金の各障害者等級1級
     C特別児童扶養手当1級の受給者
     D精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている

    ■給付内容
    医療保険で支払う自己負担分

    ○本人、扶養義務者に所得税が課税されている場合は1割の自己負担あり

    ※ただし月負担限度額がある。1医療機関あたり外来12,000円入院44,400円

    ○本人、扶養義務者に所得税が課税されていない場合は自己負担なし

    ※扶養義務者について
     医療保険が国保、後期高齢者医療の場合税法上の扶養しているもの
     社保等の場合、医療保険で扶養しているもの

    ※税、扶養関係は毎年6月末に確認しています。


    ■福祉課では

    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請があり該当する等級
    の診断書が提出された場合診断書の写しを申請者に持たせ国保年金課
    F番の窓口に提出するよう案内します。

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付時に該当
    する等級の交付を受けるとき国保年金課F番窓口に案内します。


    ■65歳以上75未満で身体障害者手帳3級または一部の4級、障害年金の2級、精神障害者
    保健福祉手帳の2級を受けている人は後期高齢者医療が該当します。

    ■申請問合せ 国保年金課