母子家庭等医療


 障害福祉関連の施策を整理したものです。内容は平成21年8月現在となっています。              
  1. ■対象になるのは

    母子家庭で18歳以下の子供とその母親
    両親のいない18歳以下の子供
    父親が重度の障害者である18歳以下の子供とその母親
    上記のいずれかに該当し、
    子供を扶養している方の前年の所得に所得税が課せられていない場合

    医療費の助成額は
    全額を助成します(入院時の食事代等は除く)。

    ■父親が身体または精神の重度障害者(重度心身障害者医療証の所持者)である場合に

     その児童(18歳以下)と母親(前年所得に所得税が課税されていない)が対象となる。

    ■毎年7月1日に更新手続きが必要

    ■受付窓口 国保年金課