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都市計画税課税区域の変更(見直し)について

更新日:2023年10月23日

 令和5年9月議会において、都市計画税課税区域の変更(見直し)について可決され、市街化区域に加え市街化調整区域の一部に対して課税していた都市計画税の課税を令和6年度(納税通知書は令和6年5月10日頃発送予定)から、市街化区域のみに課税することとなりました。この変更による手続きの必要はありません。令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書に関連情報を掲載予定です。

これまでの経過

 課税区域は、都市計画区域のうち「市街化区域」が原則となりますが、地方税法第702条を踏まえ、鶴岡市市税条例により市街化区域に隣接または近接しかつ公共下水道が供用開始された市街化調整区域の一部にも課税してきました。

見直しの理由

 市街化調整区域においては、課税は市街化区域に隣接・近接する区域とされている一方、下水道は郊外にも広く整備され普及率も高まってきている状況を踏まえ、市街化調整区域への都市計画税の課税は廃止することが適当であると判断しました。

改正前の市税条例は、次のとおりです

第152条 
都市計画税を課する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、同法第7条第1項に規定する市街化区域及び別表に掲げる区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定による農業振興地域整備計画により認定した農用地を除く。)とする。(一部改正〔平成18年条例26号〕)

別表(第152条関係)
(一部改正〔平成18年条例26号・19年10号・20年7号・21年5号・22年7号・25年4号・38号〕)

(1)鶴岡都市計画下水道鶴岡市公共下水道鶴岡処理区の処理区域内で、次に掲げる区域

日枝字坂本、文下字村ノ内、字久保田、字家岸、字上川原、斎藤川原字間々下、字林俣、字中道、字小鷹、我老林字野中川原、外内島字明神川原、遠賀原字高間々、字芦原、字稲荷、八ツ興屋字土谷俣、字前通、字北田、伊勢横内字伊勢郷、字大場川原、字畑福、高坂字村西、藤沢字軽井沢、白山字興野、字村北、字西野、字囲地田、矢馳字金光寺、山田字小京田、字油田、字仲道、布目字中通、字西通、字宮田、大淀川字洞合、小淀川字色田、寺田字道田、字大東、字月記、字後田、字大道下、井岡字和田、字塔の腰、字沢田、字御衣田、岡山字六供、安丹字村上、中野京田字大坪、字白川、字上大坪、大山二丁目、大山三丁目、友江町、大山字都沢、字北田、字砂押、字天保恵、字向町、字中道、字茨田、字前田面、字若柳、栃屋字谷地道、字小水川、字干場、菱津字山栃谷、馬町字諏訪岸、字駒繁、字批把川原、字宮ノ腰、字池ノ下、字八幡田

(2)鶴岡都市計画下水道鶴岡市公共下水道湯野浜処理区の処理区域内で、次に掲げる区域

金沢字向山、湯野浜一丁目、湯野浜二丁目、湯野浜字浜泉、宮沢字小沢、下川字龍花崎、字東海林場、字七窪、字窪畑

(3)鶴岡都市計画下水道鶴岡市公共下水道温海処理区の処理区域内で、次に掲げる区域

湯温海字湯温海、字湯之里、字湯之尻、字紅葉岡、字湯見ケ代、字嶽之腰、温海字温福、字温海、字荻田、字片淵、字釜谷坂

(4)鶴岡都市計画下水道鶴岡市公共下水道鼠ヶ関処理区の処理区域内で、次に掲げる区域

鼠ヶ関字横路、字興屋、字原海、字奥田、字中道

改正後の市税条例は、次のとおりです

第152条 
都市計画税を課する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、同法第7条第1項に規定する市街化区域とする。

市街化区域については、「鶴岡市の都市計画図について」をご参照ください。



都市計画税
道路・公園・下水道整備など、主に市街化区域において行われる都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域として定める区域のことです


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