よくある質問
更新日:2022年12月26日
荘内病院や市役所にお問い合わせの多いご質問を掲載しています。
質問1
症状があって検査を受けたいが、どこで受けたらいいか。
回答
受診の必要性が高いかどうかで、以下のとおりとなります。
◆下記の(1)~(3)に該当せず、症状の軽い方は、薬局・ネット販売等で抗原定性検査キット
(国が承認したもの)を入手し、自己検査を行う
(1) 重症化リスクのある方(65歳以上、基礎疾患あり、高度肥満、妊婦 など)
(2) 未就学児
(3) 症状が重い方
◆受診の必要性が高い方(上記の(1)~(3)に該当)は、かかりつけ医または診療・検査医療機関
(県ホームページに掲載)に電話して受診・検査を相談
「お子さんが受診される場合のポイント」はこちら(県ホームページ)
質問2
・自分で抗原検査キットを購入して検査をしたら陽性だったが、どうしたらいいか。
・薬局などで実施している県の無料検査で検査を受けたら陽性だったが、どうしたらいいか。
回答
県で設置している「陽性者健康フォローアップセンター」にご自身で登録(WEBサイト)をお願いします。
※陽性者健康フォローアップセンターでは、登録した陽性者が体調に不安がある場合や症状悪化時の相談対応、
療養期間等に問い合わせに対応します。
※登録手続きすることが困難な場合は、センターが登録を代行することも可能です。
「陽性者健康フォローアップセンター」はこちら(県ホームページ)
質問3
検査キットを購入したいがどこで売っているか。
回答
山形県ホームページに掲載されている薬局での購入をお願いします。
「医療用抗原検査キットの取扱い薬局リスト(山形県内)」はこちら(県ホームページ)
インターネット等でも抗原検査キットを購入できますが、一般用抗原検査キット(OTC)として厚生労働省が
承認したものを購入願います。「第一類医薬品」の表示が目印です。
※一部のネットショップで「コロナ 検査キット」等と検索すると、厚生労働省で承認されていない
検査キット「研究用」が多数表示されますので、誤って購入しないようにご注意ください。
「新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報」はこちら(厚生労働省ホームページ)
質問4
療養期間について知りたい。
回答
※令和4年9月7日から療養期間等の見直しが行われています。
<有症状の場合>
・発症から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から療養解除となります。
(例)発症日が8月1日の場合、療養期間は8月2日から8月8日となります。
・ただし、10日間が経過するまでは、検温などの自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や
会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策の徹底をお願いします。
※治療内容や症状等により延長になる場合があります。
※「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にある状態です。
<無症状の場合>
・検体採取日から、7日間が経過した日までとし、8日目から療養解除となります。
(例)検体採取日が8月1日の場合、療養期間は8月2日から8月8日となります。
・加えて、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除できます。
ただし、7日間が経過するまでは、検温などの自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や
会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策の徹底をお願いします。
コロナ陽性者の療養期間の見直しについて(令和4年9月7日)(PDF:292KB)(外部サイト)
質問5
療養期間中の外出について知りたい
回答
・有症状で症状軽快から24時間経過した方、および無症状者については、
自主的な感染予防行動(※)の徹底を前提として、食料品等の買い出しなど
「必要最小限」の外出を行うことは可能です。
※外出時や人と接する際は短時間とし、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用することや、
移動時は公共交通機関を使わないこと等
質問6
療養証明書が欲しい。
回答
(1) 発生届の対象の方(下記のア~エに該当する方)
・保健所で紙の証明書を発行していますが、現在、発行までに期間を要しています。
・My HER-SYS(マイハーシス)に登録することで、オンラインで療養証明書を入手することができます。
〔医師から「みなし陽性」(同居家族が検査で陽性判明した方に症状が現れた場合、医師の判断で検査を
行わずに陽性とみなす)の診断を受けて発生届が出されている方は、MyHER-SYSの療養証明書の利用
ができません。
※発生届の対象者
ア 65歳以上の方
イ 入院を要する方
ウ 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要又は新型コロナ罹患により
新たに酸素投与が必要な方
エ 妊婦の方
(2)発生届の対象外の方(上記のア~エ以外の方)
・発生届の対象外の方には、療養証明書は発行されません。
陽性者健康フォローアップセンターの登録確認通知メールで代替くださるようお願いします。
「My HER-SYSで療養証明書を表示する方法」についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
「就業制限通知書(療養証明書)」についてはこちら(県ホームページ)
質問7
・どのような場合に濃厚接触者となるのか。
・知人・同僚が陽性となった。自分は濃厚接触者となるのか。この後どうしたらよいのか。
回答
・陽性と診断された方と同居されている方(ご家族等)は、濃厚接触者になります。
・保健所では、現在、ハイリスク施設(病院、高齢者施設等)を除き、濃厚接触者の特定・連絡は
行っていません。不安な方は、無料検査又は購入した検査キットによる自主検査をお勧めします。
「濃厚接触者の特定・待期期間」についてはこちら(県ホームページ)
質問8
濃厚接触者の待機期間が終わったが、職場や学校から勤務・就学を開始するに当たって陰性証明書の提出を求められているので、検査を受けたい。
回答
濃厚接触者の待期期間終了後、勤務等を再開するに当たって、職場等に証明書を提出する必要はありません。
「就業制限通知書(療養証明書)」についてはこちら(県ホームページ)
質問9
コロナ感染の後遺症と思われる症状があり受診したい。
回答
後遺症の症状がある方は、かかりつけ医を受診してください。
かかりつけ医がない場合は、県ホームページに掲載している後遺症診療可能診療所を受診してください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 地域包括ケア推進室
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1251
FAX:0235-29-5658
