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高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種のお知らせ

更新日:2024年9月25日

 令和6年10月より、新型コロナウイルス感染症の感染予防や重症化予防のため、高齢者を対象とした新型コロナウイルス感染症定期予防接種を実施します。
 接種をご希望の方は、医療機関に直接予約し、本人確認書類(マイナンバーカード・健康保険証等)を持参のうえ、接種を受けてください。


 高齢者インフルエンザ予防接種については、こちらをご確認ください。

対象者

鶴岡市に住民票があり、下記(1)または(2)に該当する方
(1)65歳以上の方(接種時に65歳となる方を含む)
(2)60~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器等の機能やヒト免疫ウイルスにより免疫機能に障害を有する方(身障者手帳1級該当)
(1)の方には予診票等は個別に送付しません。医療機関にある予診票を使用することで、接種費用の助成を受けることができます。(2)の方には、9月下旬に通知します。

接種期間

令和6年10月1日(火曜)~令和7年1月31日(金曜) 

助成額 ※期間内一人1回のみ助成

11,800円

助成額を超えた金額は、自己負担となりますので、接種医療機関にお支払いください。

市民税非課税世帯・生活保護世帯の方へ 減免申請について

 接種前に、減額・免除の申請をすることで、市民税非課税世帯の方は助成額が12,800円に、生活保護世帯の方は全額助成となります。

 9月30日(月曜)より申請を受け付けますので、ご希望の方は、下記申請窓口へおいでください。
減免申請は、家族や施設職員等本人の同意があれば代理申請が可能です。
なお、接種後に減免申請は出来ませんのでご注意ください。

予防接種の受け方  ※高齢者インフルエンザ予防接種と同様の流れです

(1)鶴岡市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種実施協力医療機関に、各自予約します。

※市外で接種を希望する場合は、接種前に、鶴岡市健康課(電話:0235-35-0157)までご連絡ください。

(2)医療機関にて、接種前に説明書を読み、ワクチンの効果や副反応について理解したうえで、予診票に必要事項を記入し、接種を受けます。(説明書・予診票は医療機関にあります。)

<持ち物>

・マイナンバーカードや保険証等の本人確認ができるもの

 ・(事前に受け取っている方)予診票

(3)接種後に、医療機関に自己負担額(接種料金から助成額を差し引いた額)をお支払いください。

接種料金は、医療機関が定める金額となります。

医療機関により異なりますので、医療機関にお問合せください。

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種によって、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)が受けられます。

申請の手続きについては、鶴岡市健康課(電話:0235-35-0157)までご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 健康被害救済制度について

問合せ・減免申請窓口

鶴岡市健康課(にこふる内) 予防接種担当
電話:0235-35-0157
または、各地域庁舎市民福祉課 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 新型コロナワクチンについて

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 健康課
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-7722

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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