最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年6月19日
平成25年から実施された生活扶助基準等の改定をめぐる裁判において、令和7年6月27日の最高裁判決により、当時のデフレ調整に係る国の判断に違法性があったと認められました。これを受け、国の方針に基づき、本市におきましても当時(平成25年以降)生活保護を受給されていた方などを対象に、追加給付を実施いたします。
追加給付の詳細につきましては、国の方針が示され次第、順次お知らせいたします。また、現時点での内容につきましては、
厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象世帯と手続きについて
追加給付の対象となるのは、平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯です。現在の受給状況によって手続きが異なります。
1. 現在も鶴岡市で生活保護を受給中の世帯
○手続き: 申請は不要です。
○今後の対応: 支給にあたり決定通知を送付しますので、内容をご確認ください。(令和8年8月以降の送付を予定しています)
○ご注意: 上記の期間中に他市区町村で保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた福祉事務所への申請が必要です。
2. 現在は生活保護を受給していない(保護廃止等)世帯
○手続き: 鶴岡市への申請が必要です。
○今後の対応: 令和8年夏頃から申請受付を開始する予定です。詳細が決まり次第、本ホームページ等でお知らせいたします。
○ご注意: 鶴岡市以外の市区町村から保護を受給していた期間については、その福祉事務所への申請が必要です。
お問合せ
追加給付に関するご相談やお問い合わせは、下記の国(厚生労働省)の専用ダイヤルをご利用ください。
○国の相談専用ダイヤル:0120-179-445(フリーダイヤル)
※受付時間: 平日9:00 ~ 17:00
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500














