低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)について
更新日:2022年7月14日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、新たな給付金の支給を実施します!
■以下の(1)~(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)上記のほか、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等で以下の(ア)(イ)いずれかに該当する方(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象)
(ア) 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(イ) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
※ 上記(1)又は(2)に該当する場合であっても、ひとり親世帯の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
児童1人当たり一律5万円
〇令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給されている方 〈上記の(1)に該当する方〉
・ 給付金は、申請不要で受け取れます。
・ 7月末に、令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書の提出が必要です。
※提出期限7月15日(金曜)
※ 児童手当・特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
※郵送または直接窓口へご提出ください。
〇上記以外の方 〈上記(2)に該当する方〉
・(ア)の方は原則申請不要:申請不要の方(市民税非課税世帯の方)には、7月中に市から振込通知を送付します。
※(2)の(ア)に該当する方で、市からの振込通知が届かない方は、申請が必要な方ですので、お手続きください。
例:「市民税課税世帯だが、申請者である父母等は市民税非課税の場合」、「令和4年1月1日以降転入された方」など
・(イ)に該当する方は申請必要 受付:令和4年7月1日(金曜)~令和5年2月28日(火曜)
・要件に該当する方は、申請書及び収入額の申立書に必要事項をご記入いただき、必要書類を添えて下記担当窓口に直接提出または郵送にてご提出ください。
・申請内容を確認し、支給要件に該当する方に対し、可能な限り速やかに指定口座へ振込みます。
ご不明な点はお問い合わせください。
申請書ダウンロードはこちら
※収入額で非該当になった場合でも、「所得の申立」を行うことで該当することがありますので、お問い合わせください。
申請窓口
本所子育て推進課または各地域庁舎市民福祉課
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167
