令和4年10月支給分より児童手当の制度が一部変更になります
更新日:2022年4月27日
児童手当法の改正に伴って、現況届の提出が原則不要となります。また、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額を超える場合、特例給付は受けられません。
現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日時点で、引き続き児童手当等を受給する要件を満たしているかを確認するために提出していただくものです。
これまでは全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は原則不要となります。ただし、提出が必要な一部の方には例年どおり現況届を送付しますので、6月1日以降に提出してください。また、受給している方が結婚または離婚した場合や、年金種別の変更等があった際は、随時届出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鶴岡市と異なる方
(2)戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育している方
(3)離婚協議中で配偶者と別居していると申請した方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、鶴岡市から提出の案内があった方
変更事項の届出が必要な方
(1)児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)
(3)婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
(4)離婚により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)厚生年金から国民年金への変更等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
(6)受給者が公務員になったとき(労働組合の専従職員が復職した場合や、独立行政法人等への出向が解除された場合を含む。)
(7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきますので、すみやかにお手続きください。
児童手当の特例給付支給に係る所得上限限度額が設けられます
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。年度内に税更正を行い所得が(2)を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
児童手当 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
児童1人当たり |
これ以上の場合・・・ 児童1人当たり 月5,000円(特例給付) |
これ以上の場合・・・ |
|||
扶養親族等の数 |
所得額 | 所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合等) |
622万円未満 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円未満 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) |
698万円未満 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) |
736万円未満 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) |
774万円未満 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
お問合わせ
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鶴岡市役所 子育て推進課
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