「鶴岡市失業者正規雇用奨励金」の手続きをお忘れなく
更新日:2022年10月13日
コロナ禍の影響による離職者を令和4年3月31日までに正規雇用した事業所は、奨励金交付の対象となる可能性があります
鶴岡市では、新型コロナウイルス感染症の影響による事業主都合で離職した方を令和4年3月31日までに正規雇用し、6ヶ月以上継続して市内で勤務させた事業者に対し、 対象労働者1人につき最大60万円(1事業者に対する上限額200万円)を交付します。
交付対象となりうる事業主
奨励金の交付対象となるのは、次のすべての要件に該当する業事業者及び個人事業主です。
(1) 市内に事業所をもつ雇用保険適用事業所である
(2) 市税の滞納がない
(3) 次のいずれにも該当していない
● 法人税法別表第1に規定する公共法人
●国、県又は市が出資による権利を有する
●暴力団等の反社会的勢力の構成又は反社会的勢力と関係がある
●「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を行っている
●対象労働者を正規雇用する前3年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあったことがある
●対象労働者を正規雇用する前3年間に、出向、派遣、請負、委任によって事業所で就労させたことがある
●雇用日前1年間に、対象労働者の前事業主と密接な関係にある
●対象労働者が事業主又は取締役の三親等以内の親族である
対象事業
交付対象事業主が、対象労働者を次のすべての要件に当てはまる内容で雇用することが必要です。
(1) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に正規雇用労働者として雇用すること。
(2) 対象労働者の雇用が次のどちらかの条件に該当すること。
●交付対象事業主の就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、
昇格等の労働条件が適用されること。
● 同一の事業所に雇用される正社員待遇を受ける労働者に比して、勤務地若しくは職務が限定され、
又は1週間の所定労働時間が短いこと。
(3) 対象労働者を6ヶ月以上継続して雇用すること。
(4) 対象労働者の勤務地が鶴岡市内であること。
(5) 対象労働者の雇用について、国、地方公共団体等から雇入れ、賃金又は人材育成に係る経費を
助成対象とする各種助成金等の交付決定を受けていないこと。
「対象労働者」とは
「対象労働者」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年4月16日から令和4年3月31日までの日に解雇された方で、正規雇用時点から奨励金申請時まで継続して鶴岡市民である方のことをいいます。
※この場合の解雇とは、事業主都合の解雇や雇止めなどをいい、定年退職や自己都合の退職、契約期間満了による退職は除きます。
「申請前届出書」提出
対象労働者を正規雇用した事業主は、雇用した日から30日以内に
「鶴岡市失業者正規雇用奨励金交付申請前届出書(別記様式第1号)」を提出してください。
申請手続き
対象労働者正規雇用後、最初の賃金締切り日の翌日から6ヶ月雇用状態が継続※したら、30日以内に奨励金の交付申請手続きを行ってください。
※6ヶ月経過する前に対象労働者が離職した場合は奨励金交付対象となりませんのでご注意ください。
提出書類
申請時の提出書類は次のとおりです。
(1)鶴岡市失業者正規雇用奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)対象労働者の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、離職理由が分かる書類の写し
(3)対象労働者ごとの雇用契約書や雇用条件通知書など、雇用契約が確認できる書類の写し
(4)申告書(別記様式第2号)
(5)鶴岡市失業者正規雇用奨励金計算書(別記様式第3号)
(6)出勤簿や賃金明細書など、対象労働者の出勤状況と賃金の支払状況等が分かる書類の写し
(最初の賃金締切り日の翌日から起算するので、明細が必要となるのは2回目から7回目の6回分の賃金です)
(7)対象労働者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(8)健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書など、対象労働者の社会保険加入が確認できる書類の写し
(9)事業主の登記事項証明書又は個人事業主等の代表者の本人確認ができる書類
(10)市税納付状況の照会に係る届出(別記様式第4号)又は納税証明書
(11)通帳の写し等、奨励金をお支払いする口座の情報が確認できる書類
様式はこちらからダウンロードしてください
鶴岡市失業者正規雇用奨励金様式(5種類の様式があります)
(エクセル:71KB)
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