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鶴岡市建設工事請負契約約款及び各業務委託契約約款について(令和5年4月1日現在)

更新日:2023年4月1日

令和5年4月1日施行で鶴岡市建設工事請負契約約款が一部改正となりますのでお知らせいたします。

◎令和5年4月1日施行 改正概要
【第38条関係】
鶴岡市発注工事における前払金の使途拡大(鶴岡市建設工事請負契約約款のみ)
鶴岡市発注における前払金の使途を、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の
現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大(令和6年3月31日までに払出しが
行われるものが対象)。
※既に請負契約を締結した工事について:前払金の使途拡大の特例措置の適用を受注者から求められた場合、
発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約を変更することでこの特例措置を適用可能。

最新の建設工事及び各業務委託に係る契約約款及び様式は以下のとおりです(令和5年4月1日現在)。

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鶴岡市役所 契約管財課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1154
FAX:0235-24-9071

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