情報公開請求(公文書開示請求)について
更新日:2022年3月22日
情報公開制度について
鶴岡市では、市民の市政に関する知る権利を具体化し、市の保有する情報の一層の公開を図るため、情報公開条例を制定し、市民が公文書の開示を請求するための手続等について定めています。
公文書開示請求をすることができる方
情報公開条例の規定により、次のいずれかに該当する方は、公文書開示請求をすることができます。なお、いずれにも該当しない方への対応については、下記の「請求する権利を有しない方への対応」をご参照願います。
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人事業主の方及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 市が行う事務又は事業に関し相当の利害関係を有すると認められる方
開示することができない情報
公文書開示請求があった場合でも、次のいずれかに該当する情報は、原則として開示できません(詳しくは、情報公開条例第7条をご参照ください。)。開示の対象となる公文書の一部にこれらの情報が含まれている場合は、その部分を黒塗り等して開示することになります。
- 法令秘情報
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議、検討又は協議に関する情報
- 国等関係情報
- 行政運営情報
公文書開示請求の手続
公文書の開示を請求する場合は、下記の請求書に必要事項をご記入の上、下記のいずれかの方法でその請求書を市にご提出ください。
公文書開示請求書(様式)
公文書開示請求書の提出方法
- 情報公開窓口(鶴岡市役所 3階 総務部総務課)に持参
- 電子メールによる提出(送信先アドレス:so-somu@city.tsuruoka.yamagata.jp)
- FAXによる提出(FAX:0235-24-9071)
- 郵送による提出(提出先は、下記「お問合せ」参照)
請求する権利を有しない方への対応
鶴岡市では、公文書開示を請求する権利を有しない方(市外在住の方等)方についても、お申し出にがあった場合は、公文書開示請求に準じて公文書の開示を行っています。ご希望の方は、下記の申出書に必要事項を記入の上、上記の方法により申出書をご提出ください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 総務課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1114
FAX:0235-24-9071
