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選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2019年5月7日

公職選挙法に規定されている閲覧できる場合は、次のとおりです。

選挙人名簿抄本の閲覧をすることができる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の手続きについて

閲覧可能かどうか、事前に選挙管理委員会事務局へ確認をしてください。

閲覧目的により、以下のとおりの書類が必要になります。

登録の有無の確認の場合

  • 閲覧申出書(登録の確認)・・・(第4号様式の2の2 その1)

政治活動・選挙運動の場合
公職の候補者などが行う場合

  • 閲覧申出書(政治活動)・・・(第4号様式の2の2 その2)
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略が可能です)
  • 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は申出が必要です。・・(第4号様式の2の2 その3)

政党その他の政治団体が行う場合閲覧申出書(政治活動)・・・(第4号様式の2の2 その2)

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略が可能です)
  • 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の法人に取り扱わせる場合は申出が必要です。・・(第4号様式の2の2 その4)

調査研究の場合

  • 閲覧申出書(調査研究)・・・(第4号様式の2の3 その1)
  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は申出が必要です。・・(第4号様式の2の3 その2)

 ※実際の閲覧者には、本人確認のため、公的機関が発行した顔写真付の身分証明書を提示していただきます。

負担額

  • 無料

罰則

  • 偽りその他の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
  • 市区町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

留意事項

  • 閲覧は読み取り又は筆記のみで行い、選挙人名簿の複写や撮影等はできません。
  • 閲覧方法が筆記の場合は、筆記したものの写しを委員会に提出してもらいます。
  • 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は拒否させていただきます。
  • 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-24-9071

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