鶴岡市以外での不在者投票について
更新日:2022年6月30日
投票日当日及び期日前投票期間中に、仕事や進学、旅行などのため鶴岡市を離れ、投票のために帰ってくることができない人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
手続きには日数がかかります。投票日当日、投票所閉鎖までに投票用紙が届かなければ無効となりますので、お早めに手続きをしてください。
投票用紙などの請求
(1)または(2)の方法により請求してください
(1)郵便・窓口での請求 (注)ファックス・Eメールなどでは請求できません。
「請求書兼投票用紙請求書」に必要事項を記入し、鶴岡市選挙管理委員会に郵送または持参してください。
郵送先
〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市選挙管理委員会
宣誓書兼投票用紙等請求書(第26回参議院議員通常選挙用)
(PDF:121KB)
宣誓書兼投票用紙等請求書 (記載例)
(PDF:167KB)
(2)マイナポータル「ぴったりサービス」(主にマイナンバーカードを利用する手続き)
電子請求(ぴったりサービス)で請求を行うためには、マイナンバーカード、マイナポータルアプリ、アプリに対応しているスマートフォン等が必要です。
デジタル庁が運営するマイナポータルのページを開きます。
山形県、鶴岡市を選択して手続きを検索してください。
滞在先での投票
鶴岡市選挙管理委員会では申請受付の後、滞在先の住所へ「投票に必要な書類一式」を郵送しますので、届きましたら開封せずに、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票してください。
(注)「不在者投票証明書」の入った封筒は絶対に開封しないでください。
不在者投票のできる期間
選挙期日の公示日(または告示日)翌日から投票日前日までの間。
選挙によって日数に違いがありますので、お問い合わせください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-24-9071
