特例郵便等投票について(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ)
更新日:2022年6月25日
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合は郵便等で投票ができます。
特例等郵便投票ができます(総務省ちらし)
(PDF:150KB)
対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
投票用紙の請求
1 必要書類の用意
次のどちらかの方法で用意してください。
- 鶴岡市選挙管理委員会に連絡し、特例郵便等投票請求書と封筒宛名用紙の送付を依頼する。
- 特例郵便等投票請求書と封筒宛名用紙をダウンロードし印刷する。
2 特例郵便等投票請求書の記入・封かん
鶴岡市選挙管理委員会で送る書類を使用する場合
- 特例郵便等投票請求書に必要事項を記入する。
- 同封の返信用封筒に特例郵便等投票請求書を入れる。
- 外出自粛期間中であることを証明する書類がある場合は、原本を返信用封筒に入れる。
- 同封の透明ケース(ファスナー付き)に、封をした返信用封筒を入れる。
- 透明ケースの表面をアルコール等で消毒する。
特例郵便等投票請求書と封筒宛名用紙を自身でダウンロードし印刷する場合
- 封筒宛名用紙を切り取り、自身で用意した封筒に貼り付ける。
- 特例郵便等投票請求書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れる。
- 外出自粛期間中であることを証明する書類がある場合は、原本を返信用封筒に入れる。
- 自身で用意した透明ケース(食品保存袋などでファスナー付きのもの)に封をした返信用封筒を入れる。
- 透明ケースの表面をアルコール等で消毒する。
特例郵便等投票請求書は請求者本人が自署してください。
3 ポストへの投かん
特例郵便等投票請求書は、感染者以外の方が、透明ケースごとポストに投かんしてください。
4 投票用紙等の受け取り
投票用紙、返信用封筒及び透明ケース(ファスナー付き)は鶴岡市選挙管理委員会がレターパックで郵送します。配達の際には、配達員が呼び鈴や電話等で連絡するので、非対面での受け取りにご協力をお願いします。
投票日当日までに市役所に届かない投票用紙は無効になるのでご注意ください。
5 投票用紙の請求期限
選挙期日前4日まで
特例郵便等投票制度周知ホームページ
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(総務省作成 YouTubeへリンク)
山形県選挙管理委員会ホームページ(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票について)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-24-9071
