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郵便等による不在者投票

更新日:2020年2月12日

 郵便等による不在者投票は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のような障がいのある方もしくは介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、「要介護5」の方が該当になります。
事前に、郵便等による不在者投票をすることができることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票

対象者
手帳等の種類 障がい名 等級等該当区分 有効期限
身体障がい者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級 交付の日から7年
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級 交付の日から7年
免疫の障がい 1級・2級・3級 交付の日から7年
戦傷病者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 特別項症・1項症・2項症 交付の日から7年
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 特別項症・1項症・2項症・3項症 交付の日から7年
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5 交付の日から介護保険の認定有効期間まで

*身体障がい者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいに該当する旨を、山形県知事が書面により証明した方も対象になります。

代理記載制度

郵便等による不在者投票に該当する方で、次にあてはまる方は代理記載制度も利用できます。代理記載制度を利用する場合には、登録されている選挙人名簿がある選挙管理委員会へ事前に申請が必要です。

対象者(代理記載)
手帳等の種類 障がい名 等級等該当区分 有効期限
身体障がい者手帳 上肢、視覚の障がい 1級 交付の日から7年
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症・1項症・2項症 交付の日から7年

*身体障がい者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいに該当する旨を、山形県知事が書面により証明した方も対象になります。

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鶴岡市役所 選挙管理委員会
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電話:0235-35-1766
FAX:0235-24-9071

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