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庄内南部地区合併検討協議会会議録
庄内南部地区合併検討協議会会議録
第6回庄内南部地区合併検討協議会 会議録

○日  時  平成14年10月7日(月)午後5時57分〜

○場  所  東京第一ホテル鶴岡 鶴の間

○次  第
 1 開   会
 2 あいさつ
 3 協   議
(1)庄内南部地区合併協議会(法定協議会)の設置について
  庄内南部地区合併協議会設立時(10/10)の運営方法について
  庄内南部地区合併協議会事業計画、歳入歳出予算(案)について
  庄内南部地区合併協議会各種規程について
(2)庄内南部地区合併協議会の解散について
 4 そ の 他
 5 閉   会

○出 席 者
所属・役職名氏   名備    考
鶴岡市長富 塚 陽 一会 長
藤島町長阿 部 昇 司 
羽黒町長中 村 博 信 
櫛引町長阿 部 千 昭 
三川町長佐 藤 京 一副会長
朝日村長佐 藤 征 勝 
温海町長佐 藤 正 明 
鶴岡市議会議長本 城 昭 一副会長
藤島町議会議長高 橋 コ 雄 
羽黒町議会議長今 井 勇 雄 
櫛引町議会議長遠 藤 純 夫副会長
三川町議会議長大 滝 助太郎 
朝日村議会議長小野寺 賢 治 
温海町議会議長本 間   毅 

○欠 席 者
所属・役職名氏   名備    考
立川町長清 野 義 勝 
余目町長原 田 眞 樹 
立川町議会議長長 南 久 良 
余目町議会議長佐 藤 貞 男 


1 開  会(午後5時57分)
芳賀 肇事務局長  定刻の時間になっておりませんけれども、皆さんおそろいですので、始めさせていただきたいと思います。委員の皆さまにはご多忙のところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございました。
 ただ今から、第6回庄内南部地区合併検討協議会を開催させていただきます。それではあいさつを含めまして進行のほうを議長であります富塚会長よりお願いいたします。

2 あいさつ
富塚陽一会長  今日は1日お仕事を終えられてからお疲れのことと思いますが、いつもいつもこんな格好で会議させていただきますけれども、誠にご苦労をおかけいたしましてありがとうございます。
 今日も予定のとおり、できる限り簡潔にさせていただきたいと思いますが、別して余目の町長さんと立川の町長さんからはご案内はいたしたわけですが、大変丁重なご挨拶をいただきまして、今般見送るという方針に決めたので皆さま方に大変お世話になりましたのでどうぞよろしく申し上げてほしいと、今後ともいろいろ情報交換はさせていただきたいという、ご丁寧なご挨拶をいただきましたのでご紹介を申し上げたいと思います。なお、資料はなるべくお見せするようにしたほうがいいのでないかというふうに思いますが、公表の限りにおいてそれぞれ立川町、余目町さんには差し上げるようにさせていただきたいと思いますが。ご異議ごさいませんでしょうか。そんなことで、今後ともご厚誼を重ねていただくようにお願い申し上げたいと思います。
 さて、9月の11日の協議会でいろいろ法定協議会を設けるべく基本的な考え方についてご了承いただきつつ、各議会にご審議いただくべく、それぞれ対応していただきまして、おかげさまで全市町村とも議会の承認をいただいたようでありまして、誠にご苦労をおかけしましたがありがとうございました。そんなところでこれから10月10日の法定協議会を設立することをめぐりまして、またいろいろこれまでご相談したことを今日確認をさせていただいて、その日に備えさせていただければというふうに思いまして、念のためにと言ったらなんですけれど、くどいような話も出るかもしれませんが、どうぞよろしくご理解ご協議くださいますようにお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。

3 協  議
 (1) 庄内南部地区合併協議会(法定協議会)の設置について
富塚陽一会長  それで、具体的な検討に入ります前に、ちょっと基本的なことにつきましてご相談申し上げたいと思いますが、これからよりよりご相談申し上げて、10日の日に法定協議会を設立するに際し、まず設立総会は発起人で設立するのが慣例かと思いますが、今日お集まりの首長さんと議長さんを発起人にお願いすることでよろしゅうございますでしょうか。

 では、まず発起人をメンバーとして設立総会を最初開催させていただいて、それで基本的なことについてご承認いただいたところで、本協議会の設立の総会に移行するという段取りを10日に運ばせていただきたいというふうに思います。その線に沿うてそしてこの任意協議会は、後でも議題になっているようですが、今日必ずしも十分ご審議いただけないところがあれば、また10日前に協議会をしなければならない場合もありますので、協議会は今日で解散ではなくて、法定協議会の設立と同時に発展的に解消するということで取り扱わせていただきたいと、基本的なこと2点でございますけれど、よろしゅうございますでしょうか。

 ありがとうございます。
 そんな線に沿うて、あと詳細いろいろお決めいただくこともありますが、事務方のほうに少し協議題にしたがって提案をさせますが、まず趣意書からどういう形で運ぶか説明してください。

ア 庄内南部地区合併協議会設立時(10/10)の運営方法について
芳賀 肇事務局長  それではお手元に配付してあります資料に基いて説明させていただきたいと思います。
 3の協議の(1)のアについて私のほうから説明させていただきたいと思います。
 資料の2ページをお開き願いたいと思います。庄内南部地区合併協議会設立時運営次第(案)という資料でございますが、10月10日の会場はグランドエル・サンを予定しております。初めに午前10時より2階のカトレアにおきまして、ただ今お話いただきました発起人会を開催していただきまして、協議会の設置についてご協議いただき正式に設置していただきたいというふうに存じます。設置の協議に当たりましては4ページにございます設立趣意書(案)を作成いたしましたので読み上げて説明に換えさせていただきます。
 「周知の通り、鶴岡市及び東西田川郡の町村、一市七町一村は、かねて市町村合併の問題について任意の協議会を設けて協議して参りましたが、このたび鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、三川町、朝日村、温海町を構成団体として、市町村の合併の特例に関する法律第三条に基く合併協議会を置くことについて、別紙の通り、各構成団体の議会の同意を得たので、ここに庄内南部地区合併協議会を設立することにいたします。
 これまで、任意の協議会では、各団体の考え方などについて諸々の協議を行ってきましたが、その中で、合併後の見通しが不明なこと、合併によるメリット、デメリットも曖昧なこと、或いは住民に対する情報も不足気味なことなど、合併の是非を判断するための疑義も出され、それぞれ尤もな疑義とも認められましたが、その疑義に応えるには、それぞれの項目に関する具体的な検討作業を真剣に行なう必要があること、それにもまして、昨今の厳しい経済・財政事情や将来の地域社会の見通しなど諸問題から考え、合併は到底避け難いものとの共通の認識に至ったこと、従ってその上は、まず以って思いを等しくする団体により、議会の議決も得た上で、本格的な検討作業 を一刻も速やかに始めるのが適切ではないかとの判断に至りました。そして、それら の検討作業により、よりよい自治体が実現できる計画を策定して実行に移し、また得られる筈のメリットを極力増幅するように、懸念されるデメリットが生ずることがないように、最善の努力を重ね、住民のための最善の方策を樹立したい。またそれで、上述の疑義に応えることにもなろうかと思うのであります。
 斯様な趣旨から、今般各議会の議決を戴き、各団体など民間の有識者の参加も戴いて、法に基づく権威ある協議会において、合併にかかる諸問題の最善の結論を得るべく措置した次第であります。
 本協議会が設置された後は、法が定める諸協議項目について公正、適切な協議を重ねて最善の結論を得るように努め、最終的には、各構成市町村議会を始め、諸関係機関に、その結論の是非、内容の適否の判断を委ねることになるものであります。
 以上、宜しくご理解の上、温かいご指導、ご協力を賜るように申し述べ、設立の趣旨と致します。
 平成14年10月10日、庄内南部地区合併協議会発起人会」
 以上のような趣意書及び規約のご確認をいただき、設置していただくものであります。
 発起人会におきまして正式に法定協議会が設置されました後、引き続いて同じ場所で市町村長会議を開催していただき、規約において構成市町村の長が協議して定めることになっております協議会の会長、副会長及び監査委員の選任をしていただくものであります。また選任後16ページにあります設置に関する協議書及び17ページの規約に関する確認書について、ご確認いただきたいと存じます。
 その後に第1回目の庄内南部地区合併協議会を全委員さんからご出席をいただきまして、1階のローズルームで開催させていただきたいというふうに存じます。開催時刻としては10時30分頃からと考えております。会議の内容につきましては、会長のあいさつ、委嘱状の交付、委員の皆さまのご紹介の後議事に入りまして、初めに報告事項として法定協議会の設置までの経過、規約と後ほどご協議いただきますが、規約で会長が定めることになっております事務局規程、財務規程、報酬・費用弁償規程の報告を行い、次に協議事項といたしまして会議運営規程、傍聴規程及び事業計画と予算案についてご協議をお願いしたいというふうに考えております。以上のとおりでありますのでよろしくお願いを申し上げます。

富塚陽一会長  設立に関わる当面直面する課題につきまして、ご検討いただきたいということでございますが、何かご意見ございますでしょうか。趣意書はこんなことでいいでしょうか。ご異議、何か変なところあったらご指摘いただきたいのですが、よろしいでしょうか。

 それでは、こんなところでできる限り正直に書かせたつもりでありますので、指摘は指摘として、適切ではあっても到底今検討しなければ応えられないことでもあるし、ということなど書かせてもらっています。それでは、後は規約はこの間からずっと見てもらっていますので、規約も大体ご了承いただけますでしょうか。

 つきましては、事務局長から提案してますが、会長及び副会長等の人事の案件でありますが、これは自治法の定めによりまして、この手の協議会の場合の会長等は互選によらないで首長が選ぶということが法の規定になっております。ただし、自治法の規定に関わらず、自治法の場合は会長を首長から選ぶということになっていますが、合併特例法では議会の議員さん、それから識見を有する方からも選んでいいということで、会長の候補者は首長に限らないという特例法の定めがありますので、そういう点では従来の自治法で定めていること、選び方は変わりませんけれども、選ぶ対象は議長さん、議員さん、あるいは識見を有する方の中から、会長を選んでもいいというふうになっておりますので、その辺はいずれこの予定のとおりとすれば10日の発起人会が終わってから、首長さんで一応選考ということになるわけでありますが、ここはしかし何もその場で決めるのも何だかフェアな気もしませんので、ひとつ皆さんとまたご相談してと思いますが、発起人会のときに提案させていただいてそこでオープンに決めてもいいのでないかなという気もしますが、いかがでしょうか。別段そんなに面倒くさいことでもない気もしますが、必ずしも鶴岡市長と決まっているわけでないものだから、私はとても僭越なことは言えないし、どうかそこら辺はフリーに選考していただいていいかと思いますが。

佐藤正明委員  そのほうが一人でも多くいたほうがいいと思います。
 それと戻るようで大変すみませんが、合併協議会の規約の案の中で、私どもの議会の中で13ページの第4条の「協議会の事務所は、鶴岡市に置く。」ということを、鶴岡でなくて会長所在地にしたらどうかという意見がありました。したがって、これは私とすれば、任意協からずっとこういう形できたということで一応答弁したわけですけれども、この規約よりも会長所在地に置くというほうがいいのではないかという意見があったので、それもそうかなと思いながらも先ほどの答弁をさせていただいたということで、この辺のところを皆さんに1回お聞きしたらどうかなと。

富塚陽一会長  ただ今の温海町長さんのご提案、筋が通っているように思いますが、いかがでしょうか。そういうことでよければ、会長の所在地ですね。

芳賀 肇事務局長  すみません、議会の議決事項で既に…。

富塚陽一会長  議決したのですか、これ。参考資料ではないのですか。

芳賀 肇事務局長  しておりますので。

富塚陽一会長  では、だめですね。今後、こういう規定の場合は配慮してください。ありがとうございました。
 では、この次発起人会のときに会長についてご選任していただくことにして、今日はよくお考えいただくようにお願いを申し上げておきますので、よろしくお願いします。
 そうしますと、あとはいいでしょうか。何か、今事務局が提案したことについて、運び方を含めて、10日は10時から発起人会で、10時半から本総会ということのようですがよろしいでしょうか。

 それでは、そのようなことで運ばせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。では次に進んでください。

イ 庄内南部地区合併協議会の事業計画、歳入歳出予算(案)について
芳賀 肇事務局長  それでは、協議の(1)のイの庄内南部地区合併協議会の事業計画と歳入歳出予算案につきましてご説明申し上げます。
 初めに事業計画案をご説明いたしますので、資料の18ページをご覧いただきたい と存じます。この事業計画につきましては1の協議会で協議する事項として、協議会で行う今後の全体的な内容、年次計画と次のページの2の平成14年度庄内南部地区合併協議会事業計画と2つに分かれております。
 1の協議会で協議する事項では、(1)で協議会で行う具体的な内容といたしまして、@建設計画の作成、Aまちづくりの戦略的構想や計画の作成、B業務執行体制、執行システムの構築、C行政施策、事務万般にわたる各構成団体間の相違事項の調整協議、D住民に対する広報や住民の意向を尊重する方策の推進、Eその他必要な事項を掲げております。それから(2)の協議の年次的計画では、合併特例法の期限であります17年3月から逆算したおおよそのスケジュールとして15年度に建設計画や協議事項の概案を取りまとめ、16年度の前半にその調整を行い、半ばには協議を終了することが望ましく、今年度につきましては15年度の作業を能率的、的確に進めることができるよう、検討課題、計画課題の具体的明確化、整理とともに必要な基礎資料の整備、また合併問題の制度的説明や、構成団体の実状の把握などを行っていただく計画であります。
 次のページの2、平成14年度庄内南部地区合併協議会事業計画では、14年度の事業といたしまして大きく6項目に分けて記載してあります。(1)の庄内南部地区合併協議会委員の活動では委員の皆さまから実際に行っていただきます内容といたしまして、@合併の制度、背景や協議会の役割等についての研修や、A各市町村の現状や今後の構想等について各市町村からの説明を受けたり、B各市町村の住民から、まちづくりについての意向等を調査いたしますほか、C協議会における協議として、(2)以下の専門部会等の事務レベルで行ってまいります事項につきまして、調査等の実施や進行状況などを適宜協議会でお諮りしたり、ご報告させていただきたいと考えております。
 (2)の法第5条に規定する建設計画作成の方針と骨格作りにつきましては、建設計画の方針等の作成の参考とするため、各市町村の振興計画等の検討を行うとともに、財政状況の分析や、財政見通しの作成のための基礎資料の整備を行うものでございます。
 (3)の地域づくりの課題の収集と選択、整理につきましては、まちづくりのための計画、課題について各市町村から提案していただくとともに、学識者に提案を依頼するほか、一般住民の方からの提案についても検討し、学識者による任意の研究会を設けて、提案された課題の検討、現地調査、課題の最終的な選択、整理をお願いして15年度に行います本格的な検討課題を決定していきたいというものであります。
 (4)の住民サービスの向上と効率的な業務執行を踏まえた業務執行体制、執行システムの構築のための調査、検討につきましては、モデル的な予備調査を行い、調査方法を検討後に各市町村において現状把握のための調査を行いまして、合併後において合併前の各市町村で執行すべき業務と、一箇所に集約、統括すべき業務の区分や業務の見直しなどについて、学識者からの指導、助言を求めながら整理、検討を行っていく計画であります。
 (5)の各種施策、事務事業等の各市町村における相違事項の調査、調整案の検討につきましては、合併協定項目の調整や、建設計画の策定などの基礎資料とするために行政現況調査を行い、その調査結果から調整を行う際の課題について整理した後に、協議会で協議を行っていただく合併協定項目の選定をし、さらにその調整内容案について検討を行いたいというふうに考えております。
(6)の住民への情報の提供等につきましては、住民の広報紙の発行は原則として各市町村において対応していただくこととし、協議会としては各市町村への資料等の提供に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、協議会設立直後など必要に応じて、協議会だよりを発行して周知を図りたいというふうに考えております。また協議会のホームページを作成しまして協議会の内容、進行状況等についてインターネットでの情報提供や合併に関する意見等の募集についても行ってまいりたいというふうに考えております。
 次に、平成14年度の歳入歳出予算案をご説明させていただきたいと思います。資料の21ページをご覧いただきたいと思います。この予算につきましては、先の協議会におきましてお話しておりますとおり、当面の暫定予算として編成しておりまして、歳入につきまして鶴岡市の負担金500万円と県からの交付金500万円の合計1,000万円とし、各町村からのご負担は補正予算を編成し、12月議会での議決を経て、所要のご負担をいただきたいというふうに考えております。
 歳出につきましては、協議会の活動に要します当面の経費を計上させていただいたものでありまして、報酬については協議会6回分の委員報酬でございます。共済費につきましては、臨時職員の社会保険料等でございます。賃金は、臨時職員の半年分の賃金でございます。報償費につきましては、委員研修の講師やまちづくり計画及び専門部会での調査に参加していただく学識者の方への謝礼でございます。旅費につきましては、協議会委員の費用弁償、講師等の旅費、専門部会での視察調査や事務局などの経費を計上いたしております。需要費につきましては、事務用品や消耗品、それから協議会だよりや資料等の印刷製本費を計上いたしております。役務費につきましては、郵送料等の通信運搬費でございます。委託料につきましては、ホームページの作 成や会議録のテープ起こしの委託料でございます。使用料及び賃借料につきましては、会場使用料や事務局でのパソコン等の賃借料でございます。備品購入費につきましては事務用備品の購入費でございます。歳出の合計金額が1,000万円で歳入、歳出同額となっております。以上でございますのでよろしくお願いを申し上げます。

富塚陽一会長  以上、事業計画と予算、かなり駆け足で説明を申し上げたようですが、これも事務方と十分検討はしていただいているはずですが、いかがでしょうか。多少補足させていただきますと、大きな事業計画の流れとしましては、合併特例法の定めにしたがいまして、法の3条と5条に規定する作業を実際は行うことが最低限求められるわけであります。それが法第5条に規定する建設計画をつくるということでありますが、イメージとしましては各市町村がつくっておられます総合計画、それをすり合わせして全体として調整し、財政の裏づけををもってまとめていくという作業かと思います。ですのでいずれ今の総合計画について各団体におかれて、もう1回見直しをされるとか、そういうことをしていただいて、お互いに持ち寄ってそれを総合的に調整して、全体として必要なことを書き加えたり統合したり、あるいは削ったりするというようなことをすることになるのではないかというふうに思います。丸2年かかります、「広義に言えば前項に含まれるが」というのは、事実上は建設計画と同じと言えば同じでありますが必ずしもそうではなくて、これまでのように総務省、自治省が指導してきた建設計画というようなものだけでなくて、ひとつそれぞれのまちでこれを目玉にして将来の地域づくりを頑張るというような新しい企画提案をしていただいて、その課題を中心として、せっかくだからこの際21世紀に向けて各町村の大きな挑戦課題を掲げていくことができたらいいのでないかというふうなことで、各々地域における長期観点に立ったまちづくりの戦略的な構想・計画をたてていただくということをやったらいいのでないかというふうに思って、これはどこでもあるわけでなくて、最小限は@で間に合うのですけども、B、C、Dはそれぞれ、これはBの場合は執行体制の話でありまして、サテライト方式などというのはどういう形で成り立つだろうかということを含めて、いろいろな構想を検討していく。それから税、使用料、公租公課、その他行政施策万般にわたって、いろいろな相違する点があるだろうから、その辺の調整を今急にやらなければならないか、少し間を置いてもいいのでないかとか、選択をしながら円満にやっていく方法をこれから考えていくということとか、基本的にはそのようなことも含めて、あとPRといったようなことを考えていると。
 それで、大変忙しいと思いますので作業の山場はやっぱり平成15年だろう。そして、16年に入ってからいろいろ調整点がたくさん出てくると思いますので、精力的にいろいろな調整をすることについての調整協議をしていただいて、それで県を通じ総務省から承認を得るという手続きをして、平成17年の3月にゴールできるというふうな段取りだとすれば、各議会でそれぞれ合併案についての是非、内容はどうだということのご審議は、平成16年の9月頃ではないかなという気がしなくありません が、その頃までには、やはりまとめなければならないかなという感じでおります。したがって、15年が山場ですので、ぼやぼやしていると1年過ぎますから、今年中にどういうテーマを中心として真剣に取り組まさせるかという、それぞれの作業項目についてのポイントをここで決めていただいたらいいのでないかという、それぞれの作業項目についてのポイントをここで決めていただいたらいいのでないかと、段取り八分といいますので段取りを今年中にきちんと決めて、それでも手戻りはいっぱいあると思いますけれども、まずスタートを軌道に乗せるべく今年は精力的に皆さま方からご意見、ご指導をいただければということで考えさせていただいたわけです。14年度はしたがって、まず協議会の先生方にいろいろご迷惑かけるわけですけれども、やっぱり研修と言ったら言葉が悪いのですが、合併とはどういったものなのかとか、それぞれの市町村の実情について我々が知っているようで、お隣のところの事情をよく知らない場合があり得るので、まず行政サイドから調整の課題などもお聞きした上で、委員の皆さん全員ご出席できるかどうかわかりませんが、現地に行っていただいて、現地でいろいろな方のお話を聞いたりして、その土地鑑、それから地域の実情をお互いに認識できるようにしたらどうだろうというのが、14年度の(1)であります。あと(2)、(3)はそれぞれ具体的に作業する場合の段取りの項目を列挙させたのでありますが、(2)のほうは各市町村の振興計画をすり合わせすると同時に、財政事情の分析もして、お互いにその財政の調整をどうするかという基礎資料の整備、それからまちづくりの戦略的な課題の提起を、それぞれ各市町村長さんからご提案していただいて、あるいは一般の方からの提案もあっていいと思いますし、いろいろ提案を受けたところで選択整理をするというようなことと、関連する基礎資料の整備をするということなど、あと20ページの(4)から以下は記載のとおりになっているということであります。なるべく事務局当局にも手戻りにならないように、精力的にうまく作業を進められるように、是非ご指導方よろしくお願い申し上げたいということであります。
 予算のほうは、とても議会の議決を得る余裕がどこの団体にもなかったと思いますので、全く暫定予算として鶴岡市の500万円を計上させていただきましたし、あと県から交付を受けることができるだろう500万円で、当面は1,000万円で作業してもらい、なお検討しながら足らないところは12月の議会で予算の補正をさせていただくべくお願いをして、最終的に本年度予算を固めるというような、そういう含みで予算の編成をさせていただいたのであります。以上、ちょっとくどくなりましたけれども、補足させていただきましたが、何かご意見ございませんでしょうか。

佐藤京一委員  (4)の住民サービスの向上と効率的な業務執行を踏まえた業務執行体制、執行システムの構築のための調査、検討というようなことで事業計画に載っておるわけでございますが、この中で捉えていけばいいのかなとそんなふうに思うわけでありますけれども、これからの広域合併の体制はマンモス化をしていくわけです、職員等のマンモス化になってくると。ですから、そういう面で組織の体制をどうするかというのは重要な課題につながってくるのかなと。業務執行の体制は人数が多ければ多いほどいいわけですが、そこにはやっぱり効率性を求めなければならない。ですから、この計画の中で組織をどうするかというひとつの分野もあって然るべきかなとそんなふうに思います。

富塚陽一会長  ありがとうございました。今のご意見、大変重要なことであります。事務局規程の中に専門部会を作りまして、総務部会というものを置かせていただくことを後ほど提案すると思いますが、組織につきましては、第一線の土木関係、農林関係、それぞれの意見はあると思いますが、全体としてのシーリングは作る必要があると、枠というか。その場合は総務課の方々で、人事、財政に詳しい人たちで、およそこのくらいならばいいのでないかなという、大体目安になる枠は作ってもらったらいいのでないかというふうに思います。ただ、それでぎゅうぎゅうやると、結果的にサービスが低下する場合もありますので、ただおっしゃるとおり無原則に膨らむとうまくないから、大体15万人くらいの都市なら上限から下限まで、こんな人員で、こんな財政で、こんな体制でいっているようだなという類型もあるわけですから、その辺研究してもらって、そこは具体的に計数をはじいた上で、ご審議、ご検討いただくようにと思っています。ありがとうございます。そのように配慮はさせていただきたい と思います。

大滝助太郎委員  先ほどの事業計画の説明の中で、合併の基本項目についての説明がなかったわけですが、基本4項目と言われてますけれども、これらの協議は14年度については協議しないのか、あるいはどこでそういう協議がなされるのか、これはいかがでしょうか。

富塚陽一会長  基本項目とは例えば新設か、編入かとかそういうことでしょうか。それは、事務方は事務方で検討させますが、協議会で検討する項目についていろいろ自由なご意見はこれから法定協議会で大いにご発言いただいて、そういう運びはさせていただきたいと思っております。事業計画はやや事務方の作業というか、あるいは審議の項目の目安になるようなものでありますので、これで協議会の議論を縛る気は全くないので、いいのでないかなと思っていましたが、なお、どこかに足したほうが良ければ、提案していただければ足します。

大滝助太郎委員  やっぱり基本的な項目の4つということですので、それは事業計画というかどうか表現の仕方は別として、例えば最後になるなんてことはこれはまずいわけなので、やはり前段でそういうふうな基本的なことを決めて、その上で細かいことを決めていくわけですから、大まかなことの基本的なことは法定協議会へ入るわけですから、それらについては法定協議会に入ると同時にと言いますか、それは検討しながら他のいろんな細かい項目は当然進めるわけですけれども、基本的なものは、家を造る場合では基礎ですから、基礎を一番最後にするということは適当ではないと思いますので、やはり前段でそういう検討は当然すべきと思います。

富塚陽一会長  役人風に申し上げて大変恐縮ですけれども、協議会で協議する事項の@からE挙がっていますが、@の法5条に規定する建設計画の作成とか、Cあたりになりますと全て基本問題に関わるところがありますので、具体的にこの中に包含はされますが、どういう項目を基本問題として検討すべきかということは、どんどんご提案いただいて、それはそれで議論すべきだろうと思いますから、むしろこういうことはしっかり事前にしなければならないというご注意をいただくとありがたいのですが、どんなものでしょうか。この中に入ってはいるわけです、建設計画の作成とかそういう項目の中に、基本問題を全部含まなければできないわけですので、検討項目の整理としてはあるわけですが、ただ具体的にぼやっとしているものですから、ご指摘ごもっともです。

大滝助太郎委員  会長さん、基本4項目というのは建設計画の中に入っているものとは違うと思うのです。これは計画そのものよりもっと基本的なことというのだから、当然それは合併に入るまでの一番基本的なことですから、それは個々の事業名のもっと大きい問題ですから、ここの中に入っているということになるとこれはちょっと表現がまずいのではないかと思いますけども…。

富塚陽一会長  それは、別に私もこだわるわけでありませんので、ぜひ基本問題として議論すべき項目をご提案いただくと大変ありがたいのですけれども、今例えば新設か編入かとおっしゃったので、そうだとおっしゃっていただいたわけですから、あと何かありますか。

芳賀 肇事務局長  20ページの(5)のCに合併協定項目の調整案の検討ということで載せてありますけれども、これは今年度の事業として載せてありますけれども、今おっしゃられるとおり、この合併協議会の全体計画の中にも、当然載ってくる項目であります。そのとおりでございます。ですから、追加ということであれば…。

富塚陽一会長  多分議長さんはそれでご満足でないと思いますので、もっときちんとした問題項目かな、それは今のようなことでないでしょう。議長さん違うでしょう、今のようなことでは。

大滝助太郎委員  先ほど会長さんが言われてましたように、基本4項目というのは、これは合併では一番大事なところですので、4項目何があるのか言ってください。

芳賀 肇事務局長  基本項目ですけれども、合併の方式、合併の期日、新市町村の名 称、新市町村の事務所の位置の基本4項目を指していることと思います。

富塚陽一会長  今のようなことでいいのですか。それは当然最終的でなくて、事前に検討してよろしいことと思いますので、協議会が始まったら、ぜひ議論させていただくように取り計らいます。
 その他、何かございますでしょうか。

中村博信委員  14年度の事業計画案は出されておるわけでありますが、14年度と言いましてもあと半年しかないわけで、全体でやること、各町村でやることなどがあるわけですが、これからのスケジュール、例えば意向調査等もありますけれども、これはいつ頃やるのかとか、そういうスケジュール表みたいなものを作らないと、うまく足並みが揃ってくれないのでないかというふうに思いますし、これはこれでいいですけれども、その辺も事務局から検討していただければと思いました。

富塚陽一会長  それは事務方にも指示しているところで、早く作るように言ってありますので、早く作ってください。

阿部昇司委員  二つほどお話をさせていただきたいと思います。一つは三川の議長さんが今お話されました基本4項目、最も大事なことだと思いますので、会長さん、ぜひ協議会の冒頭で皆さんにお諮りし、提案をされたら直ちにそういったところの議論をまずもってやるべきだと私も考えております。
 それからもう一つですけれども、住民への情報の提供ですが、住民への広報紙については原則として各市町村において対応ということですけれども、私は基本的にはやはり法定協議会で情報提供すべきだというふうに考えます。細部にわたっては、個々の市町村が徹底的にいろいろな色を出しながら、住民の説明にこれから本当に必死になってやっていかなければならないと思います。その中でも例えば法定協議会だより、任意協でもそういうことを徹底的にやっているというところも全国的にあるようですので、これは法定協議会として責任を持って、市町村に任せないで基本的なところは、そういった情報はお金がかかっても今回はやるべきだというふうに思います。ですので、この項目をもう少し考えを今一度直していただいて、市町村はここまで謳わなくても、市町村は徹底的に責任の下でやらなければならないところにいくと思いますので、法定協議会として基本的には情報提供をしていくというくらいの書き方にしてほしいなと思います。

富塚陽一会長  そういうご意見もごもっともなご意見で、私どもとしては、市町村長さんの主体性は主体性としてあるのでないかというふうなことで、まず市町村長さんの自主的なご判断はご判断としてそれぞれおやりになるのは当然のことだろうし、それを被せるようなのは協議会としてはどのようなものかと思ったりしたので、それは市町村長さんは別にここでどう決めようがあまり意味のないことで、協議会として一生懸命情報を流しますというふうな表現に替えればいいわけですね。

阿部昇司委員  ある程度、市町村に原則としてお願いをするということになると、いろんな角度で違った文章が流れる可能性があると思います。誤解を招く場合もあると思いますので、まず基本的なところは法定協議会で情報提供ということと、あとは細部にわたっては、各市町村にお任せというくらいでいいのだと思いますので、そういうところをやっていったらいかがでしょうか。

富塚陽一会長  わかりました。協議会として一生懸命広報します、という表現にとどめておきます。それから基本問題、確かにできる限り早くやるべきだと、例えばまちの名前の決定なんてそんなに急がなければならないかとか、いろいろあると思いますから、そこはこれから十分議論いただいて、最終的に住民のアンケートとか、住民の意見を聞くとかという手段もあるかもしれないし、それはことと内容によって。それから新設合併、編入についても議会のほうのお考えも十分お聞きしなければならないかなという点についてはご異議ないでしょう。

阿部昇司委員  まず最初にテーブルにあげるということが基本だと思いますので、その決め方とか内容については法定協議会の中で結構だと思います。

富塚陽一会長  いつ決めるかは協議して、然るべく最善の結論を得られるようにすればいいということですね、よくわかりました、それは。
 他に何かないでしょうか。それでは今の整理をさせていただきますと、協議会の協議事項としては一応包含するというようないい加減な答弁をしましたが、ちゃんと基本項目について協議するという柱を出しましょう、協議の項目の中に、1項最初のところに、法第5条に規定するの前にまず基本項目の協議。基本項目というのは、今のお話だとあの表でいいのですね、事務所の場所とか、まちの名前とか、新設か編入かとか。それを議題にはとりあげるということにしておきましょう。特出しでそれはそういうふうにします。それから、PRについては、協議会として積極的にPRに努めるという表現に替えます、ということの整理でよろしいでしょうか。

 そのようにさせていただきます。
 それでは、今の段階での事業計画と予算については今の修正点を踏まえて、あと原案のとおりでよろしゅうございますか。

 ありがとうございます。それでは次に進んでください。

ウ 庄内南部地区合併協議会各種規程について
芳賀 肇事務局長  それでは協議の(1)のウであります庄内南部地区合併協議会の各種規程案につきまして、五つの規程がございますけれども、細部については省略させていただきますが、主な概要につきましてご説明させていただきたいと思います。
 初めに、会議運営規程についてご説明申し上げます。資料の22ページをお開き願います。この規程は、協議会の会議の運営に関して必要な事項を定めるものでありまして、基本方針として第2条で、会議は原則公開としております。ただし、出席委員の過半数が必要と認めたときは非公開とすることができるものとしております。第4条で、会議の議事につきましては、全会一致をもって進めることを原則としております。ただし、意見が分かれた場合については、出席委員の過半数の賛同をもって議事を進めるものとしております。第5条では、会議録の調製について規定し、第6条では、会議録及び会議に提出された文書は原則として公開とするといたしております。
 続きまして会議傍聴規程をご説明申し上げます。23ページをご覧いただきます。この規程につきましては、協議会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるもので、先進地や議会での事例を参考に作成しております。傍聴席につきましては第2条で、一般席と報道関係者席に分けることとしております。傍聴の手続きにつきましては、第3条で、住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならないとしております。それから、傍聴人の定員について第4条に規定をしておりますが、会場がその都度変わりますことから定員は定めないこととし、会場の規模等に応じて可能な限り、傍聴を認めるものとしております。第7条におきまして、傍聴人の傍聴席における写真撮影や録音等について禁止しておりますが、議会と同様に会長の許可を得た者については認めるものであります。
 次に、事務局規程につきましてご説明申し上げます。25ページをお開き願います。この事務局規程につきましては、先にご協議いただいておりますが、その後再度検討いたしまして一部変更しておりますので、変更部分をご説明申し上げます。第9条の助役会議につきまして、最後の部分が「助役会議を開催する。」となっておりましたが、前の文章とのつながりから、「助役会議を開催し、協議又は調整を図る。」としております。第11条の幹事会の組織及び第12条の幹事会の運営等につきまして、幹事会に幹事長をおき、幹事長が幹事会を開催し、議長となるとしておりましたが、これを幹事長を置かず、事務局長がこの任務を行うこととしております。第14条の専門部会の組織について、27ページの別表第2に掲げます部会を11部会としておりましたが、見直しを行い9部会に変更しております。
 次に、財務規程についてご説明申し上げます。28ページでございます。この規定は協議会の財務に関して必要な事項を定めるものでございまして、歳入歳出予算、予算の補正、歳入歳出予算の区分、出納及び現金の保管、協議会出納員、予算の流用、決算、収入及び支出の手続き等について規定しております。
 最後に、委員等の報酬及び費用弁償に関する規程につきましてご説明申し上げます。30ページでございます。この規程は協議会の会長、副会長、委員及び監査委員の方の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものでございます。第2条で報酬につきまして、日額5,300円とするものであります。審議会の委員の方の報酬日額につきましては、各市町村で若干差がございますが、この金額につきましては、鶴岡市の額とさせていただいたものでございます。ちなみに、広域行政組合におきましてもこれと同額となっております。なお、構成市町村長及び助役につきましては、職務の範囲内でありますので、支給しないこととするものであります。第3条では費用弁償について規定しており、費用弁償の種類については鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、鉄道賃、船賃、航空賃については、鶴岡市旅費条例の規定を準用した額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については、別表に定める額といたしております。第4条で費用弁償の支給方法等について、鶴岡市旅費条例の適用を受ける職員の例によるものといたしております。
 以上でございますのでよろしくお願いを申し上げます。

富塚陽一会長  細かなことになって大変恐縮ですが、事務局の庶務的な規程をつくらせていただいております。何かご意見ございましたらどうぞ。

大滝助太郎委員  これまでも、先ほど若干触れましたけれども、例えば合併方式等で会長さんもこれまで議会のほうとの相談というふうなことであったのですが、ただこの専門部会、これからどういうふうな議員の方々、それぞれ町村の場合は2名、鶴岡市の場合は3名ということになるのですが、この専門部会の中にはそういう部会はないわけですが、今の合併の形態と言いますか、そういうものをする場合は、場合によっては議員の集まりと言うのか、そういうことも必要な時が来るのでないかと思いますけれども、この中にはそういうふうなものはないわけですけれども、それらのことについてはどんなふうな集まりと言いますか、考えているのですか。

富塚陽一会長  規約の中に、小委員会というのがつくれるようになっております。議会の議員の先生方の特別の小委員会が規定として、今の議題はもっと下の事務局ですので、議員さんの場合は協議会の中の小委員会として、議会の方の小委員会をつくっていただくことはできるようになってますので、そのようなことで運んでいただければと思います。規約の何条にありましたか。

芳賀 肇事務局長  14ページです。11条、小委員会の規定でございます。

富塚陽一会長  他に何なりとどうぞ。

高橋コ雄委員  出席委員数のほとんど、半数以上が必要だという規程ですが、どうしても私都合がつかなかったとかいろいろあった場合には、代理出席の問題ですが、その辺についてはどう解釈すればいいのでしょう。

富塚陽一会長  それはこれから協議会で協議していただきますけれども、議長さん、市町村長さんの場合は、代理出席は認めていいのでないかという相談をして、そこで決めていただければいいのでないかと思いますけれども。特に公職にあられる方は大変ご多忙なわけですから、公職に代理するという意味では、ただ一般議員の方とか一般の有識者となると、代理というのはなじまないのでないかと思いますので、首長さんと議長さんはいいのでないかというふうに私は思ってましたけれど、そこでご了解いただければいいのでないかと思いますが、メンバーとしてこの会が認めればそれでいいわけですので。どうですか、今のご発言も重要なことですが、一般の議員さんにするときりがないような気もするので、議長さんと首長さんだけにして、ご相談するのでどうでしょう。片手落ちですか、いいですか。ただ今また、重要なご指摘でありがとうございました。あと何かございますでしょうか。それも事務局で協議項目に入れておいてください、代理の場合は。

芳賀 肇事務局長  わかりました。

佐藤正明委員  ただ今の意見、首長、議長に限ってという部分も、ある程度協議会で真剣に検討しなければならないことではないかなと思っていますが、うちは特別委員長ですけれども、副議長さんも大半は入っているのでしょう。そうなった場合、議会のほうでも混乱するような可能性はあると思います。したがって、代理もいいのか悪いのかというのは、私はあまり代理は良くないような感じがするのです、これからのまちづくりとして…。

富塚陽一会長  法定協議会が立ち上がったところでお諮りして、そこで決めていただくことにしてどうでしょう。その場で代理者を認めるか認めないかについてご審議いただいて、決定していただくということでいかがでしょうか。やはり公職にある人はちょっと大変だと思うのです。ある程度普通の方と違うと言ったら語弊ありますが、その辺協議していただきます、改めて。
 他に何かございますでしょうか。なければ、諸規程はまたこれは随時協議会の場で、都合悪いところは弾力的に変更できますので、なお、お気づきの点ありましたら、また10日の協議会の場でご提案いただいて修正は可能だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

(2) 庄内南部地区合併検討協議会の解散について
富塚陽一会長  それでは(2)のところになるわけですが、これはさっき申し上げたとおり、解散というのは今解散ということでなくて、法定協議会が発足した時点で発展的に解散するということについて、確認をさせていただきたいと言う趣旨でございますが、それでよろしゅうございますか。

 そうしますと、10日までにあと何もしなくていいですか、任意協議会で議論することはないでしょうか。それでは事務方にも少し準備をさせますが、10日の日に皆さんからお引き受けいただいた発起人会を開いていただいて、そこで正式に設置を決めていただき、その後に会長、副会長、役員の選任をしていただいて設立総会を開くという、そういう段取りで準備をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。あと、会場はグランドエル・サンです。それから、これからは会議はあちこちですることにして、鶴岡ばかりでしないようにしなければというご提案で、新会長にはそのように申し渡しますので、そのようにさせていただきたいと思います。

4 その他
富塚陽一会長  他に何かご発言、ご注意ありましたらどうぞ。

阿部昇司委員  法定協議会の案内ですけれども、各市町村で各委員に案内をしておいて、10日出席というふうになりますか、どういうふうになりますか。

富塚陽一会長  それはちょっと忘れていましたが、どうなりますか、それは。

芳賀 肇事務局長  その他でお諮りしたいと思っていたのですけれども、10日の日の案内なものですから、発起人会代表○○という名前でご案内させていただければというふうに考えておりまして、今日の会議でそれでもし良かったら、発起人会の代表者を今日決めていただければうちのほうで、当日出すわけにいきませんので、できればそうしていただければありがたいと思っておりました。

富塚陽一会長  というように事務方が考えているようですが、発起人会代表で…。まだ任意協は終わっていないので、任意協議会の会長名でなら、その時まで存続しているわけですから、それでもいいのでないでしょうか。そこは任せていただいていいですか。今日ここで決めていただければ明日発送してください。そして本当はこれを持って一軒一軒にお願いに歩かなければと思うのですが、いきなり封書で頼むというのはちょっと不重宝じゃないかと思うのです。その辺事務方でよく協議してください。早速明日やります、任意協議会でやればいいのでないでしょうか、案内は。お願いはそれぞれの町村でしておられますか。書類出すだけでいいでしょうか。では早速書類を出すようにして下さい。

芳賀 肇事務局長  わかりました。

富塚陽一会長  他になければ、これで今日の会議は終了させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。

5 閉  会(午後7時06分)
芳賀 肇事務局長  それでは、長時間に渡りましてご協議どうもありがとうございました。これを持ちまして本日の会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。


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