新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日:2020年7月2日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入や給与収入が一定程度減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯の方
★以下、いずれも世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減免額
1.に該当する場合(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったもの)
全額を免除
2.に該当する場合(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれるもの)
【表1】で算出した減免対象保険税額(A×B/C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた金額を免除
減免対象となる保険税 = A × B ÷ C |
---|
A:世帯全体の国保税額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※事業廃止または失業の場合、前年の合計所得に関わらず減免割合は全額
減免の対象となる国保税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの(令和2年2月分以降の国保税)
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。
以下から提出書類を印刷し、必要事項をご記入のうえ、添付書類と合わせて下記までご提出ください。
市役所2階課税課の窓口に「申請書提出用ポスト」を用意しますので、そちらに投函していただくことも可能です。
(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますので、下記までご連絡ください)
【提出先・連絡先】
〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号 鶴岡市役所 課税課諸税係
Tel 0235(25)2111 内線205
提出書類
●申請書(コロナ減免用)
●収入見込申告書
★申請書を受理したのち、添付書類の追加をお願いする場合がありますので、電話番号は必ずご記入ください。
添付書類
減少した収入を証明するもの
<例>
●世帯の主たる生計維持者の令和2年1月からの収入が確認できる書類の写し
(給与明細書、売上台帳など収入と必要経費が確認できるもの など)
●令和元年分確定申告書または令和2年度市民税申告書の写し、令和元年分源泉徴収票 など(収入額の記載のあるもの)
※場合によって必要となるもの
(世帯の主たる生計維持者が廃業または失業した場合)
●廃業届の控え、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、など
(世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合)
●死亡診断書、医師による診断書、など
●保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額がわかるもの
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免の提出書類一覧
(PDF:98KB)
申請期限
令和3年3月31日まで(必着)
減免の決定
減免の決定及び通知は、申請のあった月の翌月以降となります。
減免決定までに納期限が到来する保険税について、納期限までの納付が難しい場合は、納税課(内線254・255)へご相談ください。
国民健康保険税の減免に関するお問い合わせ・ご相談は、市役所 納税課相談窓口(Tel:25-2111 内線218・221)までお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免に関するQ&A
(PDF:623KB)
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お問合わせ
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071
